合併に伴い、住所の表示が変わることにより、官公署等での住所の表示変更手続きが必要になる場合があります。市役所、山形県、国などの主な手続きについて一覧表を掲載しておりますので、必要に応じて手続き等を行ってください。
| なお、手続きの必要なものは塗りつぶし |
|
の項目です。 |
各種手続きの際に合併に伴う住所の変更の証明書が必要な場合は、本所市民課、各庁舎市民福祉課において交付(無料)いたします。
◎市役所関係の本所、各庁舎の連絡先は下記にお願いします。
| 本所 25−2111 | 櫛引庁舎 57−2111 |
| 藤島庁舎 64−2111 | 朝日庁舎 53−2111 |
| 羽黒庁舎 62−2111 | 温海庁舎 43−2111 |
本ガイドブックでは、合併前のそれぞれの行政区域を「鶴岡区域」、「藤島区域」、「羽黒区域」、「櫛引区域」、「朝日区域」、「温海区域」と記載しています。
| 項目 | 該当者 | 手続き方法等 | 窓口(担当課) |
| 住民票 |
− |
手続きの必要はありません。 |
【本所】市民課
【各庁舎】市民福祉課 |
| 戸籍 |
− |
手続きの必要はありません。 |
| 印鑑登録証 |
登録証の所有者 |
合併前の鶴岡市で発行している手帳をお持ちの方は、手続きの必要はありません。
| 合併前の町村の手帳をお持ちの方は、窓口においでの際に登録証の交換を行います。 | |
| 住民基本台帳カード |
カードの所有者 |
合併前の鶴岡市で交付を受けたカードをお持ちの方は、手続きの必要はありません。
| 合併前の町村で交付を受けたカードをお持ちの方は、無効になりますので新市のカードに切り替えることが必要です。 |
ご本人がカードをお持ちになり窓口で切り替えの手続き(無料)をしてください。ただし、電子証明書は失効となりますので、新規発行(再交付)申請をしてください。無料で交付します。
なお、カード発行は、本所では即日交付となりますが、各庁舎では交付まで一定 の期日を要します。 |