1.住所の表示と変更に伴う手続きのお知らせ

1-2 住所の表示の変更に伴う手続き

 合併に伴い、住所の表示が変わることにより、官公署等での住所の表示変更手続きが必要になる場合があります。市役所、山形県、国などの主な手続きについて一覧表を掲載しておりますので、必要に応じて手続き等を行ってください。
 なお、手続きの必要なものは塗りつぶし
オレンジ色の塗りつぶし
の項目です。

 各種手続きの際に合併に伴う住所の変更の証明書が必要な場合は、本所市民課、各庁舎市民福祉課において交付(無料)いたします。

◎市役所関係の本所、各庁舎の連絡先は下記にお願いします。
本所  25−2111櫛引庁舎  57−2111
藤島庁舎  64−2111朝日庁舎  53−2111
羽黒庁舎  62−2111温海庁舎  43−2111

 本ガイドブックでは、合併前のそれぞれの行政区域を「鶴岡区域」、「藤島区域」、「羽黒区域」、「櫛引区域」、「朝日区域」、「温海区域」と記載しています。

市役所関係 その1

項目該当者手続き方法等窓口(担当課)
住民票 手続きの必要はありません。 【本所】市民課

【各庁舎】市民福祉課
戸籍 手続きの必要はありません。
印鑑登録証 登録証の所有者 合併前の鶴岡市で発行している手帳をお持ちの方は、手続きの必要はありません。
合併前の町村の手帳をお持ちの方は、窓口においでの際に登録証の交換を行います。
住民基本台帳カード カードの所有者 合併前の鶴岡市で交付を受けたカードをお持ちの方は、手続きの必要はありません。
合併前の町村で交付を受けたカードをお持ちの方は、無効になりますので新市のカードに切り替えることが必要です。
ご本人がカードをお持ちになり窓口で切り替えの手続き(無料)をしてください。ただし、電子証明書は失効となりますので、新規発行(再交付)申請をしてください。無料で交付します。
なお、カード発行は、本所では即日交付となりますが、各庁舎では交付まで一定 の期日を要します。

※ 合併後も住所の表示の変更がない場合は、塗りつぶし部分の手続きの必要はありません。

前へ  次へ

市役所関係1市役所関係2市役所関係3市役所関係4市役所関係5
山形県関係1山形県関係2山形県関係3
国・公共的サービス関係1国・公共的サービス関係2

▲このページの先頭へ