1.住所の表示と変更に伴う手続きのお知らせ

1-2 住所の表示の変更に伴う手続き

山形県関係 その1

項目該当者手続き方法等手続きの問合せ先
農薬販売者の届出 農薬販売者 手続きの必要はありません。
立ち入り検査時に変更します。
◆病害虫防除所
 駐在農薬調査班
 山形市みのりが丘
 6060-27
TEL 023-644-4241
特定非営利活動法人(NPO法人)の事務所の所在地 知事を所管庁とする特定非営利活動法人(NPO法人) 手続きの必要はありません。
定款を変更した場合、遅滞なく届出を行ってください。
◆庄内総合支庁
 企画振興課
TEL 0235-66-2111
旅券(パスポート) 旅券(パスポート)の所有者 手続きの必要はありません。
最終ページの「所持人記入欄」の現住所はご自身で訂正してください。ただし、他のページに書き込みをすると旅券が無効となります。
◆庄内総合支庁
 旅券事務室(1F)
TEL 0235-66-2121

◆山形県パスポート
 センター
 霞城セントラル2F
TEL 023-647-2566
旅券(パスポート)の申請者 申請時に提出する戸籍謄(抄)本は、6か月以内に取得したものであれば使用できます。
宗教法人の事務所の所在地 知事を所管庁とする宗教法人 合併後、遅滞なく規則変更の届出を行ってください。 ◆庄内総合支庁
 企画振興課
TEL 0235-66-2111
一般廃棄物または産業廃棄物処理施設設置許可 許可証の所有者 手続きの必要はありません。 ◆県庁環境整備課
 廃棄物対策担当
TEL 023-630-3021
産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業許可証 許可証の所有者 手続きの必要はありません。
許可証(登録証)の書換えを希望する方は、許可証(登録証)を添付のうえ変更手続きを行ってください。
◆庄内総合支庁
 環境課
TEL 0235-66-2111
廃棄物再生事業者登録業 登録証の所有者
自動車リサイクル法に基づく許可証(引取り)、フロン類回収、解体、破砕業者 許可証の所有者 手続きの必要はありません。 ◆県庁環境整備課
 リサイクル推進担当
TEL 023-630-2322
鳥獣捕獲許可証 許可証の所有者 手続きの必要はありません。
変更を希望する方は変更手続きを行ってください。
◆庄内総合支庁
 環境課
TEL 0235-66-2111
狩猟免状 狩猟免状の所有者
水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出 届出を行っている方 手続きの必要はありません。 ◆県庁環境保護課
 環境保全担当
TEL 023-630-2339
戦傷病者手帳 手帳の所有者 手続きの必要はありません。 ◆庄内総合支庁
 福祉課
TEL 0235-66-2111
薬局開設許可 許可証の所有者 手続きの必要はありません。
変更を希望する方は変更手続きを行ってください。
◆庄内総合支庁
 生活衛生課
TEL 0235-66-2111
医薬品販売業許可

※ 合併後も住所の表示の変更がない場合は、塗りつぶし部分の手続きの必要はありません。

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