| 項目 | 該当者 | 手続き方法等 | 手続きの問合せ先 |
|---|---|---|---|
| 食品衛生法に基づく食品表示 | 食品等製造・加工業者 | 食品等の表示の製造事業者等の「所在地又は住所」は、合併後当分の間、合併前の「所在地又は住所」は認められますが、速やかに変更をお願いします。 | ◆庄内総合支庁生活衛生課 |
| JAS法に基づく食品表示 | ◆庄内総合支庁農業振興課 | ||
| 理容所、美容所、クリーニング所開設届 | 届出を行っている方 | 手続きの必要はありません。 新市からの資料提供により、保健所で変更します。 |
◆県庁保健薬務課 |
| 旅館業営業、公衆浴場営業許可 | 許可証の所有者 | ||
| 化製場、死亡獣畜取扱場の設置許可 | |||
| 遊漁船業者 | 登録している方 | 手続きの必要はありません。 | ◆庄内総合支庁水産課 |
| 家畜商許可証 | 許可証の所有者 | 合併後速やかに、免許証を添えて届出を行ってください。 | ◆庄内総合支庁農業振興課 |
| 普通肥料の登録 | 登録している方 | 合併後14日以内に、届出を行ってください。 | ◆県庁農業技術課 |
| 建設業許可 | 許可証の所有者 | 手続きの必要はありません。 | ◆庄内総合支庁建設総務課 | 建設工事等の入札参加資格 | 競争入札参加資格名簿登載者 |
| 宅地建物取引業免許証 | 免許証及び主任者証の所有者 | 手続きの必要はありません。 書換えを希望される方は、変更届を行ってください。 |
◆庄内総合支庁建築課 |
| 宅地建物取引主任者証 | |||
| 建築士事務所登録 | 登録を受けている方 | 事務所登録証明願いには住所の変更届が必要です。その他は、更新時に変更の届出を行ってください。 | ◆庄内総合支庁建築課 |
| 1級建築士登録 | 合併後速やかに、住所等の変更届を行ってください。 | ◆社団法人山形県建築士会 | |
| 木造及び2級建築士登録 | ◆庄内総合支庁建築課 | ||
| 精神障害者通院医療費 公費負担患者票 |
患者票の所有者 | 手続きの必要はありません。 更新時や変更許可申請時に併せて手続きを行います。 |
◆県精神保健福祉センター |
| 特定疾患医療受給者証 | 受給者証の所有者 | ◆庄内総合支庁 地域保健予防課 |