1.住所の表示と変更に伴う手続きのお知らせ

1-2 住所の表示の変更に伴う手続き

山形県関係 その2

項目該当者手続き方法等手続きの問合せ先
食品衛生法に基づく食品表示 食品等製造・加工業者 食品等の表示の製造事業者等の「所在地又は住所」は、合併後当分の間、合併前の「所在地又は住所」は認められますが、速やかに変更をお願いします。 ◆庄内総合支庁生活衛生課
TEL 0235-66-2111
JAS法に基づく食品表示 ◆庄内総合支庁農業振興課
TEL 0235-66-2111
理容所、美容所、クリーニング所開設届 届出を行っている方 手続きの必要はありません。
新市からの資料提供により、保健所で変更します。
◆県庁保健薬務課
TEL 023-630-2329
◆庄内保健所
TEL 0235-66-4724
旅館業営業、公衆浴場営業許可 許可証の所有者
化製場、死亡獣畜取扱場の設置許可
遊漁船業者 登録している方 手続きの必要はありません。 ◆庄内総合支庁水産課
TEL 0235-66-2111
家畜商許可証 許可証の所有者 合併後速やかに、免許証を添えて届出を行ってください。 ◆庄内総合支庁農業振興課
TEL 0235-66-2111
普通肥料の登録 登録している方 合併後14日以内に、届出を行ってください。 ◆県庁農業技術課
TEL 023-630-2408
建設業許可 許可証の所有者 手続きの必要はありません。 ◆庄内総合支庁建設総務課
TEL 0235-66-2111
建設工事等の入札参加資格 競争入札参加資格名簿登載者
宅地建物取引業免許証 免許証及び主任者証の所有者 手続きの必要はありません。
書換えを希望される方は、変更届を行ってください。
◆庄内総合支庁建築課
TEL 0235-66-2111
宅地建物取引主任者証
建築士事務所登録 登録を受けている方 事務所登録証明願いには住所の変更届が必要です。その他は、更新時に変更の届出を行ってください。 ◆庄内総合支庁建築課
TEL 0235-66-2111
1級建築士登録 合併後速やかに、住所等の変更届を行ってください。 ◆社団法人山形県建築士会
TEL 023-643-4568
木造及び2級建築士登録 ◆庄内総合支庁建築課
TEL 0235-66-2111
精神障害者通院医療費
公費負担患者票
患者票の所有者 手続きの必要はありません。
更新時や変更許可申請時に併せて手続きを行います。
◆県精神保健福祉センター
TEL 023-524-1217
◆県庁障害福祉課
TEL 023-630-2317
特定疾患医療受給者証 受給者証の所有者 ◆庄内総合支庁
 地域保健予防課
TEL 0235-66-4930
◆県庁保健薬務課
TEL 023-630-2314

※ 合併後も住所の表示の変更がない場合は、塗りつぶし部分の手続きの必要はありません。

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