1.住所の表示と変更に伴う手続きのお知らせ

1-2 住所の表示の変更に伴う手続き

国・公共的サービス関係 その1

項目該当者手続き方法等手続きの問合せ先
恩給(旧軍人)受給者住所 恩給受給者 手続きの必要はありません。 ◆総務省人事・恩給局
 東京都新宿区19-1
TEL 03-5273-1400
不動産( 土地登記簿・建物登記簿)の所在 手続きの必要はありません。
登記官が新住所への変更を行います。
◆山形地方法務局
 鶴岡支局
 鶴岡市大塚町17番27号
TEL 0235-22-1003
不動産( 土地登記簿・建物登記簿等)所有者の住所表示変更 土地・建物の登記簿等に市・町・村の住所で登記されている方 手続きの必要はありません。
不動産登記法により新住所に読み替えられます。住所変更を希望される方は、新市で発行する変更証明書を添付して登記することができます。なお、この場合の登録免許税は非課税です。
抵当権者等(土地登記簿・建物登記簿等)の住所表示変更 土地・建物の登記簿に抵当権、地上権、賃借権及び仮登記等の権利者として市・町・村の住所で登記されている方
商業登記・法人登記の本店及び主たる事務所(以下「本店等」という)の所在地修正と代表者の住所表示変更 市・町・村に所在する会社及びその代表者 手続きの必要はありません。
鶴岡支局で管轄する会社、法人の本店(主たる事務所)及び支店(従たる事務所)並びに役員の住所について、登記官が新所在名への変更を行います。
労働安全衛生法に規定する免許証 免許証の所有者 手続きの必要はありません。 ◆山形労働局安全衛生課
TEL 023-624-8223
◆鶴岡労働基準監督署
 鶴岡市大塚町17-27
TEL 0235-22-0714
労災年金受給者の住所 年金を受給されている方
政府管掌健康保険被保険者証 被保険者証の所有者 手続きの必要はありません。 ◆鶴岡社会保険事務所
 鶴岡市錦町21-12
TEL 0235-23-5040
国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金の受給権者の住所 左記の年金を受給されている方
国民年金基金の受給権者の住所 左記の年金を受給されている方 手続きの必要はありません。 ◆山形県国民年金基金
 山形市香澄町2丁目8-18
 第7近宣ビル4 F
TEL 023-625-3870
自動車検査証(普通自動車及び小型二輪自動車) 普通自動車及び小型二輪自動車(排気量251cc 〜)の使用者・所有者 手続きの必要はありません。
住所変更を希望される方は、必要書類の詳細を問合せ先に確認のうえ、新市で発行する住所変更の証明書等を添付し手続き(無料)を行 ってください。
◆庄内自動車検査事務所
 三川町大字押切新田
 字歌枕3番地
TEL 0235-68-4118

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