| 項目 | 該当者 | 手続き方法等 | 手続きの問合せ先 |
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| 恩給(旧軍人)受給者住所 | 恩給受給者 | 手続きの必要はありません。 | ◆総務省人事・恩給局 東京都新宿区19-1 |
| 不動産( 土地登記簿・建物登記簿)の所在 | ─ | 手続きの必要はありません。 登記官が新住所への変更を行います。 |
◆山形地方法務局 鶴岡支局 鶴岡市大塚町17番27号 |
| 不動産( 土地登記簿・建物登記簿等)所有者の住所表示変更 | 土地・建物の登記簿等に市・町・村の住所で登記されている方 | 手続きの必要はありません。 不動産登記法により新住所に読み替えられます。住所変更を希望される方は、新市で発行する変更証明書を添付して登記することができます。なお、この場合の登録免許税は非課税です。 |
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| 抵当権者等(土地登記簿・建物登記簿等)の住所表示変更 | 土地・建物の登記簿に抵当権、地上権、賃借権及び仮登記等の権利者として市・町・村の住所で登記されている方 | ||
| 商業登記・法人登記の本店及び主たる事務所(以下「本店等」という)の所在地修正と代表者の住所表示変更 | 市・町・村に所在する会社及びその代表者 | 手続きの必要はありません。 鶴岡支局で管轄する会社、法人の本店(主たる事務所)及び支店(従たる事務所)並びに役員の住所について、登記官が新所在名への変更を行います。 |
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| 労働安全衛生法に規定する免許証 | 免許証の所有者 | 手続きの必要はありません。 | ◆山形労働局安全衛生課 鶴岡市大塚町17-27 |
| 労災年金受給者の住所 | 年金を受給されている方 | ||
| 政府管掌健康保険被保険者証 | 被保険者証の所有者 | 手続きの必要はありません。 | ◆鶴岡社会保険事務所 鶴岡市錦町21-12 |
| 国民年金被保険者及び国民年金・厚生年金の受給権者の住所 | 左記の年金を受給されている方 | 国民年金基金の受給権者の住所 | 左記の年金を受給されている方 | 手続きの必要はありません。 | ◆山形県国民年金基金 山形市香澄町2丁目8-18 第7近宣ビル4 F |
| 自動車検査証(普通自動車及び小型二輪自動車) | 普通自動車及び小型二輪自動車(排気量251cc 〜)の使用者・所有者 | 手続きの必要はありません。 住所変更を希望される方は、必要書類の詳細を問合せ先に確認のうえ、新市で発行する住所変更の証明書等を添付し手続き(無料)を行 ってください。 |
◆庄内自動車検査事務所 三川町大字押切新田 字歌枕3番地 |