| こんなとき | 本所 | 各庁舎 |
| 20歳になったとき (厚生、共済年金加入者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)を除く) |
国保年金課 | 【各庁舎】 市民福祉課 |
| 会社等をやめたとき (第2号被保険者でなくなったとき) |
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| 夫(妻)の扶養でなくなったとき (第3号被保険者でなくなったとき) |
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| 任意加入するとき (60歳以上65歳未満の方、日本人で外国居住の方等) |
| *厚生、共済年金加入者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の各種届出は加入者が勤務する事業所等 を経由して行ってください。 |
| 条件(それぞれに納付要件有り) | 本所 | 各庁舎 |
| 老齢基礎年金 (納付期間と免除期間及び合算対象期間を合わせて25年以上ある人が65歳になったとき(60歳からの繰上、66歳以後の繰下請求も手続き可能)) |
国保年金課 | 【各庁舎】 市民福祉課 |
| 障害基礎年金 (加入期間中に、病気やけがで障害者になったとき、又は20歳前の傷病による障害者が20歳になったとき) |
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| 遺族基礎年金 (加入期間中や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき、生計を維持されていた18歳未満の子供のある妻、又は子に支給) |
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| 寡婦年金 (納付期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、10年以上の婚姻期間のある妻に60歳〜65歳まで支給) |
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| 死亡一時金 (3年以上保険料を納めた方が年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給) |
| *第2号、第3号被保険者期間のある方は、鶴岡年金事務所での手続きになる場合があります。 詳しくは、本所、各庁舎の上記窓口又は鶴岡年金事務所(TEL23-5040)にお問い合わせください。 |