罹災証明書・被災証明書の交付について
更新日:2024年8月5日
罹災証明書・被災証明書について
鶴岡市における自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地震、津波などの異常な自然現象により生ずる災害)により住家等に被害が発生した場合、税金や保険料等の減免、補修に要する資金の貸付、損害保険の請求などの際に「罹災証明書」もしくは「被災証明書」が必要となる場合があります。
鶴岡市では、住家等の所有者等からの申請により、被害の調査を実施し、「罹災証明書」や「被災証明書」を交付しています。
なお、落雷又は火災に伴う罹災(被災)証明については取扱いが異なりますので、以下参考ページをご確認ください。
【参考資料】鶴岡市罹災証明書等交付要綱 (PDF:146KB)
罹災証明書とは
罹災証明書は、鶴岡市における災害による住家の被害の程度を証明する書面であり、災害対策基本法第90条の2に基づき、市がその建物を調査する等して、交付するものです。
※罹災証明の対象となる建物は「現実に居住のために使用している建物(住家)です。」居住のために使用していない物置や蔵、店舗(居宅兼店舗を除く)は、「被災証明書」の交付となります。
※雨どいや工作物(塀・擁壁・カーポート等)など住家に付属するものに損傷があっても建物自体に損傷がない場合は、「被災証明書」の交付となります。
被災証明書とは
被災証明書は、鶴岡市における災害による住家以外の資産の被害事実を証明する書面であり、市が申請者から提出される被災状況の写真等の資料により確認する等して、交付するものです。
申請手続きについて
「罹災証明書」、「被災証明書」の交付を受けるには、申請が必要です。ただし、時間が経過すると罹災・被災の状況等を確認することが困難となってしまいますので、申請は、被災の原因となった災害が発生した日の翌日から起算して1年以内に行ってください。
1年を超えると証明書は交付できません。
申請できる人
- 住家若しくは住家以外の資産の所有者(その相続人を含む。)、管理者、占有者又は担保権者
- 住家の居住者
- 住家以外の資産の使用者
※申請できる人以外が申請する場合、「委任状」の記入が必要となります。 申請様式 内に委任状の記載箇所がございますのでご活用ください。
申請に必要なもの(提出書類)
1.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポートその他本人であることが確認できる書類)
※代理人が申請する場合は、本人及び代理人の確認書類を必要とします。
2.被害の状況を確認できる写真、資料等
※写真撮影は、片付けや修理の前に、家の被害状況を撮っておきましょう。ポイントは、被災した家の外と中の写真を撮ることです。
【参考資料】住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDF:164KB)
申請方法
〇 窓口申請
提出書類を受付時間内にいずれかの窓口担当までお持ちください。
【受付時間】:午前8時30分~午後5時15分平日(土日祝及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
本所6階 防災安全課 | 鶴岡市馬場町9番25号 |
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藤島庁舎2階 総務企画課 | 鶴岡市藤島字笹花25番地 |
羽黒庁舎2階 総務企画課 | 鶴岡市羽黒町荒川字前田元89番地 |
櫛引庁舎2階 総務企画課 | 鶴岡市上山添字文栄100番地 |
朝日庁舎3階 総務企画課 | 鶴岡市下名川字落合1番地 |
温海庁舎3階 総務企画課 | 鶴岡市温海戊577番地1 |
〇 郵送申請
提出書類のコピーに加えて、
罹災(被災)証明書交付申請書(Excel)(エクセル:39KB)
罹災(被災)証明書交付申請書(PDF)(PDF:122KB)
罹災(被災)証明書交付申請書記入例(PDF)(PDF:131KB)
を印刷し申請内容を記載後、以下の宛先まで郵送してください。
【郵送先】
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所本所 6階 防災安全課
自己判定方式について
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。
「準半壊に至らない(一部損壊)」とは1棟の家屋で被害が10%に未満の罹災判定のことです。自己判定法は実地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。短期間で罹災証明書を発行することができます。
(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ等
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665