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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

更新日:2021年1月26日

平成29年の水防法及び土砂災害防止法等の改正により、浸水想定区域(洪水・津波)や土砂災害警戒区域内の地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務化されました。
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまにおかれましては、避難確保計画の作成・提出及び避難訓練の実施について、ご協力をお願い致します。

避難確保計画の作成方法について

避難確保計画の作成方法は、以下の2通りの方法があります。
各施設の状況に応じて、計画の作成方法を選択してください。

【お知らせ】
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難勧告と避難指示が避難指示へ一本化されました。これに伴い、手引き等に記載されている「警戒レベル3避難準備・高齢者等避難開始」は「警戒レベル3高齢者等避難」に、「警戒レベル4避難勧告、避難指示(緊急)」は「警戒レベル4避難指示」に、「警戒レベル5災害発生情報」は「警戒レベル5緊急安全確保」に読み替えていただきますようお願いします。

作成方法(1) 既存の計画に各種災害(洪水・土砂・津波災害)に係る体制・対応を追加する方法

消防計画に洪水災害に係る体制・対応を追加する方法

非常災害対策計画に土砂災害に係る体制・対応を追加する方法

作成方法(2) 既存計画とは別に新規で計画を作成する方法

既存計画とは別に新規で計画を作成する場合の計画作成の手引き、様式を掲載します。

洪水時の避難確保計画

入力シートに必要事項を入力すると、出力シートに各事項が自動的に反映され、計画書類を簡単に作成することができます。

土砂災害に関する避難確保計画

津波災害に関する避難確保計画

避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)

計画の作成事例を紹介しています。

要配慮者利用施設における避難確保計画の提出について

 要配慮者利用施設における避難確保計画については、「要配慮者利用施設避難確保計画作成報告書」と作成した「避難確保計画」を、防災安全課又は各地域庁舎総務企画課へ2部提出してください。

「避難確保計画」と併せて提出してください。

○提出・問い合わせ先
鶴岡地域   防災安全課      TEL 0235-25-2111
藤島地域   藤島庁舎総務企画課  TEL 0235-64-5812
羽黒地域   羽黒庁舎総務企画課  TEL 0235-26-8772
櫛引地域   櫛引庁舎総務企画課  TEL 0235-57-2111
朝日地域   朝日庁舎総務企画課  TEL 0235-53-2113
温海地域   温海庁舎総務企画課  TEL 0235-43-4611

※消防計画に追記して計画を作成した場合

消防計画に各種災害に係る体制・対応を追記して計画を作成した場合は、消防本部予防課又は各分署へ2部提出してください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 防災安全課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1204
FAX:0235-23-7665

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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