薪ストーブ・ペレットストーブ設置時の注意事項
更新日:2024年2月7日
薪ストーブ・ペレットストーブやその煙突を設置する際は、火災予防のために可燃物から一定の距離を取るなど、火災予防条例の基準に従って設置する必要があります。
ストーブ本体と周囲の可燃物を離す距離
ストーブ本体は、前方1.5メートル以上、後方1.0メートル以上、側方1.0メートル以上、上方1.5メートル以上、可燃物等から距離を取ること。
煙突の高さ
煙突の設置高さは、屋根面から60センチメートル以上の高さとすること。
煙突から水平距離1メートル以内に、建築物の軒がある場合には、その軒から60センチメートル以上高い位置に設置すること。
ストーブや煙突のその他の規制
煙突の構造や材質に応じ、金具等で固定すること。
煙突は容易に清掃ができる構造とすること。
煙突は、建築物の部分である木材などの可燃材料から、15センチメートル以上離して設置すること。
ストーブ本体は、土間や、金属以外の不燃材料で造った床上に設置すること。
煙突が貫通する部分
煙突が、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込むか、遮熱材料で有効に被覆すること。
チラシのダウンロード
根拠法令のダウンロード
01 消防法第9条(火の使用に関する市町村条例への規定委任)
(ワード:42KB)
02 消防法施行令第5条_第5条の5(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
(ワード:69KB)
05 火災予防条例別表第3(ストーブ抜粋)
(ワード:42KB)
06 火災予防条例第17条の2(火を使用する設備に附属する煙突)
(ワード:49KB)
07 建築基準法施行令第115条(建築物に設ける煙突)
(ワード:52KB)
08 煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件
(ワード:49KB)
09 建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない煙突の基準を定める件
(ワード:61KB)
10 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
(ワード:6,307KB)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
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