露店等を出店される皆様へ
更新日:2023年6月30日
平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会会場での火災事故を契機に、火災予防条例が改正され、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しにおいて、以下の事項が義務化されました。
露店等とは・・・露店、出店、キッチンカーなどのことを言います。
消火器を準備しましょう
露店等で火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要ですので
「こんろ」や「発電機」等の火気器具等を使用した場合は、消火器を準備しなければなりません。
設置者は、各露店等の開設者です。ただし、他の出店者と共同で設置することも可能です。
露店等の開設を届け出ましょう
多数の方が集まるイベント等で露店等を出店するときは、開設する3日前まで消防署に届け出なければなりません。
届出者は、各露店等の開設者です。ただし、出店を統括するイベントの代表者または露店等の代表者がいる場合は、この代表者が届出者となります。
届出様式等
参考資料
ガソリン携行缶についての注意事項及び実験データは下記リンクよりご確認ください。
ガソリンの貯蔵・取扱いについて(PDF) (PDF:173KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119