令和6年度冬季観光バス旅行商品造成事業
更新日:2024年12月26日
鶴岡市では冬季の観光誘客を促進するため、本市へのバス旅行商品を新たに造成し、募集及び催行する旅行会社に対し、補助金を交付いたします。
交付決定を受けた事業所様へ
以下の場合はあらかじめご連絡いただきますようお願いいたします。
(1)最小催行人数に達せず、催行できなかった場合
(2)催行日の日程を変更する場合
補助金の概要
補助対象者
旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づき旅行業の登録を受けている旅行事業者等
補助対象事業
補助の対象となる事業は、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(1)令和6年12月1日から令和7年3月23日までの期間に催行すること。
(2)旅行期間通算で150キロメートル以上の行程であること。
(3)市内で旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を受けて宿泊業を営む宿泊施設に1泊以上すること。
(4)市内の観光施設を1か所以上訪問すること。
(5)市内を最初に運行する借上げバス1台当たり10名以上の利用があること。
(6)令和6年10月1日以後に募集が開始されること。
補助金の額
(1)バスの発着地が全て山形県内の場合、市内を最初に運行するバスの台数に5万円を乗じた額
(2)バスの発着地のいずれかが山形県外の場合、市内を最初に運行するバスの台数に10万円を乗じた額
※1台当たりの乗車人数が10名以上15名未満の場合、上記に2分の1を乗じた額
※本事業は予算がなくなり次第終了いたします
Q&A
問1:申請した旅行商品に対する補助金が他の事業でもあるが併用可能か。
回答:本事業は他の事業との併用を認めておりません。
問2:空路、鉄道を併用した場合、補助対象となるか。
回答:1つの旅行商品に対し、借上げバス以外の移動手段を併用した場合であっても交付対象となります。
問3:1つの旅行に対し、バス会社を途中で切り替えるなどして、利用台数が変化する場合、
基準となる台数はどのように判断するか。(例:行き3台、帰り2台)
回答:宿泊・観光を行う本市へ来訪する際に乗車しているバスの台数でカウントします。
また、旅行の途中でバス会社を途中で変更した場合であっても補助事業の対象となります。
問4:本事業の補助金は税込みか。(消費税の課税対象か)
回答:本事業で交付する補助金は消費税の課税対象外です。
ただし、消費税は国税にあたるため詳しいことはお近くの税務署や税理士にお問い合わせください。
交付要綱・申請様式
R6.10.18追加 申請の際、旅行業法に基づく許可証の写しを添付してください。(様式第1号)
R6.11.25追加 請求書(様式・記載例)を添付しました。請求書は原本を郵送ください。
R6.12.26追加 様式第4号(変更交付申請)を添付しました。
申請方法
郵送もしくはメールにて(kanko@city.tsuruoka.yamagata.jp)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 観光物産課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1301
FAX:0235-25-7111