出産入院時における消費税の課税誤りについて
更新日:2022年1月19日
検査料や分べん介助料などの出産に係る費用については、平成3年の消費税法改正により非課税扱いとされていますが、鶴岡市立荘内病院において、寝衣(パジャマ)代を平成15年7月から誤って課税扱いとしておりました。
このため、民法上の規定(債権の消滅時効10年間)に基づき、平成24年1月に遡り、該当者に対し消費税相当額を返金いたします。
今後、消費税法改正等による取扱いの変更があった場合には、複数名でのチェック体制の構築を図り、改正内容の十分な把握に努めてまいります。この度は、ご迷惑をおかけしました皆様に対し、心よりお詫びを申し上げますとともに、今後はこのようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。
詳細は、荘内病院ホームページでお知らせいたします。
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