介護保険料について
更新日:2024年6月20日
介護保険は人口の高齢化に伴う介護問題に適切に対応するため、介護を必要とする方を社会全体で支えることを目的に開始された社会保険制度です。
この制度は、加齢に伴う病気などにより介護を必要とする状態になっても、できる限り自立した日常生活を送ることができるよう、必要なサービスを安心して受けられるようにすることを目的としています。
介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるよう、保険料は必ず収めてくださるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しています。
このうち40~64歳の人が納める保険料で費用全体の27%、65歳以上の人の保険料で23%をそれぞれ負担し、社会全体で制度を支えるしくみになっています。
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険料の額について
介護保険料は、市町村ごとに介護サービスにかかる費用に応じて基準額を算出します。
鶴岡市ではこの基準額に、所得段階に応じて13段階に設定された保険料率を掛けて調整し、算出しています。
区 分 | 対 象 者 | 保険料年額 | 計算式 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方または、世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額が80万円以下の方 | 22,500円 | 基準額×0.285 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で本人の課税年金収入と合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額が80万円超120万円以下の方 | 38,290円 | 基準額×0.485 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で第1段階、第2段階以外の方 | 54,090円 | 基準額×0.685 |
第4段階 | 本人が市民税非課税かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下で世帯の中に市民税課税者がいる方 | 71,060円 | 基準額×0.9 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる方で第4段階以外の方 | 78,960円 | 基準額 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 94,750円 | 基準額×1.2 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 102,640円 | 基準額×1.3 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 118,440円 | 基準額×1.5 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 134,230円 | 基準額×1.7 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 150,020円 | 基準額×1.9 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 165,810円 | 基準額×2.1 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 181,600円 | 基準額×2.3 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 189,500円 | 基準額×2.4 |
・合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、土地等の譲渡所得にかかる特別控除を控除した額になります。
・保険料の算定基準日(賦課期日)は年度初日(4月1日)です。賦課要件は4月1日時点での世帯状況によって確定するので、4月2日以降に異動があっても保険料段階は変わりません。なお、転入等された場合は、資格取得日で判定します。
・令和6~8年度は公費負担(50%)とは別に公費を投入し、第1段階から第3段階までの介護保険料が軽減されます。
納付方法
老齢年金や遺族年金、障がい年金が年額18万円以上の方は、2か月ごとに支給される年金から2か月分が天引きとなります。(特別徴収)
それ以外の方は市からお送りする納付書で納入していただきます。(普通徴収)
※普通徴収の方に関しては、口座振替やLINEPay・PayPayもご利用できます。
1.年度途中に鶴岡市に転入された場合(転出先で特別徴収であった方)
一旦、普通徴収の方法で納付していただきます。その後、半年から一年後に特別徴収に戻ります。
2.年度途中に65歳に到達された方
はじめは普通徴収の方法で納付していただきます。年金の年額が18万円以上の場合には、半年から一年後に特別徴収となり、年金より天引きされます。
※介護保険料の軽減について
災害等により著しい収入の減少や損害を受けた場合等に保険料を減免する制度があります。詳しくは長寿介護課までご相談ください。
介護保険料を滞納すると
介護保険料を滞納すると「給付制限」を受けます。
滞納期間に応じてサービスの利用者負担の割合等に変更が生じます。
〈1年以上滞納した場合〉
介護サービスの利用者負担額を一旦、全額支払います。
後日、申請により、保険給付分の払い戻しを受けることになります。
〈1年6ヶ月以上滞納した場合〉
上記の対応を行ったうえに、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引きます。
〈2年以上滞納した場合〉
通常1~2割の利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658