重度心身障害(児)者医療給付制度
更新日:2022年4月13日
目的
重度心身障害(児)者の医療を確保し、社会福祉の増進を図るものです。
対象になる方
次のいずれかに該当する方で、市民税所得割額が23万5千円未満の方。
対象になる方 | 申請に必要な手帳等 |
---|---|
身体障害者手帳1級または2級を所持している方 | 身体障害者手帳 |
療育手帳Aを所持している方 | 療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方 | 精神障害者保健福祉手帳 |
国民年金障害等級1級の障害基礎年金を受給、または同程度の障害を持っている方 | 障害年金証書等 |
精神障害者で、恩給法の特別項症及び、第1項証、その他公的年金確報の障害等級1級を受給している方 | 障害年金裁定通知書 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で定められた1級程度の障害を持つ方 | 特別児童扶養手当の証書 |
○その他必要なもの
・健康保険証(受給対象者のもの)
・転入された方は、本人及び扶養者の前年(1月から6月に新たに申請する場合は前々年)の所得及び控除額を証明するもの
・窓口に来る方の本人確認書類(写真付身分証明書1点または公的書類2点)
・加入保険が国民健康保険または後期高齢者医療保険の方は印鑑(スタンプ印不可)
医療費の助成額
本人及び扶養者の前年の所得に所得税が課せられている場合は自己負担額を除いた額、非課税の場合は全額を助成します(入院時の食事代等は除く)。
受診の際は、保険証と併せて医療証を必ず医療機関に提示してください。
また、入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提出してください。
所得基準1 | 所得基準2 | 自己負担区分 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
本人の市民税所得割額が23万5千円未満 | 本人及び扶養者が所得税非課税 | 無 | 自己負担なし |
本人の市民税所得割額が23万5千円未満 | 本人及び扶養者が所得税課税 | 有 | 外来・薬局・入院ともに1割 |
※所得税・住民税の制度改正(年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止:平成23年分所得税・平成24年度住民税から適用)前の所得控除により再計算した結果に基づいて判定します。
区分 | 自己負担額 |
---|---|
外来・調剤・訪問看護 | 医療費の1割 同一医療機関で月14,000円まで(144,000円/年)※1 |
入院 | 医療費の1割 同一医療機関で月57,600円まで(44,400円/月)※2 |
※1:8月から翌年7月までの1年間の上限額
※2:過去12カ月において3回以上、上限額まで支払った場合の、4回目以降の上限額
※この医療証は山形県内の医療機関でのみ使えます。県外の医療機関を受診したときは、領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻しの手続きをしてください。
申請および更新の手続き
新たに医療証の交付を希望する方、受給資格要件となっている手帳等が更新された方は、申請が必要です。申請に必要なものをお持ちになって、市役所国保年金課または地域庁舎市民福祉課においでください。(表1参照)
※医療証の資格取得日は、申請月の初日になります。
※手帳等の認定に有効期限がある場合は、有効期限が切れる前に手帳等の更新手続きをしてください。手帳等の更新手続きが遅れますと、医療証の対象から外れる場合があります。
<医療証の更新について>
次回更新用の申請書(同意書)を1回ご提出いただいた後は、更新申請は不要です。受給資格要件、所得要件の確認を行い、対象となる方へ医療証を毎年6月下旬に送付します。
※審査で非該当になった方には、非該当通知を送付します。
※所得要件等により非該当になった方が、翌年度以降に医療証の交付を希望される場合は、新たに申請が必要です。
※所得税額の有無や障害要件の再認定が確認できない場合等は、医療証を交付できませんが、受給資格要件が確認できましたら、随時医療証を交付します。
高額療養費代理請求について(医療費が高額になったとき)
重度心身障害(児)者医療で負担した医療費が高額療養費の対象となった場合、鶴岡市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費請求(代理請求)し、重度心身障害(児)者医療負担分に充当させていただきます。対象となる方には書類を送付しますので、指定期日までご提出ください。
なお、一部の保険者では代理請求を認めていません。この場合、高額療養費はいったん被保険者に支給されますが、重度心身障害(児)者医療で負担した分は鶴岡市に返還していただくことになりますのでご了承ください。医療費が高額になる場合は加入されている保険者へ限度額適用認定証の申請をお願いします。
※限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示いただくことで、上記手続きが不要となります。
福祉医療助成金について(医療費を立て替えたとき)
医療費を立て替えて支払ったときは、申請することにより市が認めたものに限り、後から払い戻しを受けることができます。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
◇山形県外で受診したとき
◇コルセット等の治療用装具、小児弱視等治療用メガネを作製したとき
◇緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療証を提示できなかったとき
【申請者】 受給者本人 ※受給者が未成年者の場合は被保険者(市国保の場合は扶養義務者)
必要なもの | 備考 |
---|---|
□福祉医療証 | 福祉医療受給者のもの(原本) |
□健康保険証 | 福祉医療受給者のもの(原本) |
□領収書 | 金融機関やコンビニで支払った場合は領収書(払込受領証)と医療費の 内訳がわかるもの(診療内訳書、医療費明細書等)をご提出ください。 |
□受給者本人名義の通帳 | 受給者が未成年の場合は扶養義務者名義の通帳 |
□医師の証明書(指示書) | 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを作製した場合 |
□保険者からの支給決定通知書 | 市国保または後期高齢者医療保険加入者を除く |
□窓口に来る方の本人確認書類 | 写真付身分証明書1点または公的書類2点 |
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071
