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障害を理由とする差別の禁止として事業者による合理的配慮の提供が義務化されました(令和6年4月1日)

更新日:2024年3月29日

障害を理由とする差別の禁止として事業者による合理的配慮の提供が義務化されました(令和6年4月1日)

1.障害を理由とする差別とは・・・

 鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例では、社会的障壁(※)をなくすために、次の2つのことを「障害を理由とする差別」であるとしています。   
 (1)「不当な差別的取扱い」
 障害があるという理由だけで、障害のない人と異なる不利益な取扱いをしてはいけません。たとえば、正当な理由なく、障害を理由として、サービスや各種機会を提供しない、場所・時間帯などを制限する、障害のある人だけに条件をつけることなどです。「正当な理由」があるかないかについては、具体的な場面や状況に応じて個別に判断されます。
 (2)「合理的配慮をしないこと」。
 障害のある人などから、社会的障壁を取り除いてほしいという求めがあったときは、その時々の状況に応じて、社会的障壁を取り除いたり、そのための努力をしなければいけません。

 いずれも、やむを得ず対応できないときは、理由や事情を説明する必要があります。

(※)社会的障壁:障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物(利用しにくい施設・設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習・文化など)、観念(障害のある人への偏見など)その他一切のもの。

2.事業者による合理的配慮の提供の義務化

 「合理的配慮の提供」について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正に伴い、鶴岡市障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例を一部改正し、令和6年4月1日より「事業者」による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
  「合理的配慮の提供」については、障害のある人やその家族等から、社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※1)に、負担が重すぎない範囲で(※2)合理的配慮をすることが求められます。

 (※1)意思の表明がない場合も、合理的配慮をする必要があると考えられるときは、自主的に適切な配慮を行うことが望ましいです。
 (※2)負担が重すぎないかどうかは、事業等の規模やその規模から見た負担の程度、財政状況、業務遂行に及ぼす影響などを考慮して判断されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】内閣府のホームページ 合理的配慮等具体例データ集

※合理的配慮等の具体的な事例が紹介されています。合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例だけではなく、いわゆる事前的改善措置・環境整備にあたる内容も含まれています。

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