新高額障害福祉サービス費等給付費(65 歳以上対象)について
更新日:2022年1月14日
65 歳に達する前の5 年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービス支給決定を受けられていた方を対象に、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
〇対象者(1~4のすべての要件を満たす方)
1) 65 歳に達する日前5 年間継続して、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、
生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
2 )65 歳に達する日の前日において、所得区分が「市民税非課税」または「生活保護世帯」に該当し、
65 歳以降に償還の申請をする際にも「市民税非課税」または「生活保護世帯」に該当すること。
3) 65 歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2 以上であったこと。
4 )65 歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40 歳から65 歳になるまでの間に特定疾病
により介護保険サービスを利用していたことがある場合は対象となりません。)
*平成30 年4 月1 日以前に65 歳に到達していた場合もすべての要件を満たせば対象となります。
〇利用者負担の軽減の対象
介護保険サービスのうち、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、
短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の平成30年4月以降の利用者負担額
*介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
*お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。
*対象となる月から5年を経過すると時効により申請できなくなります。
〇申請方法
福祉課障害福祉係窓口で、次の書類を添えて申請してください。
1) 申請書
2 )介護保険サービスの利用者負担額を支払った領収書(原本)
3 )介護保険被保険者証の写し
4 )本人名義の預金通帳又はその写し
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