補装具
更新日:2017年3月7日
補装具の支給
補装具とは、障害のある人の身体機能を補完し又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものです。耐用年数が定められています。
<利用できる方>
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病等により一定の障害がある方で、市が給付・修理を必要と認める方。ただし、介護保険もしくは医療保険に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先します。
申請にあたっては指定医の診断を受け意見書を作成してもらう必要があります。軽微な修理等は意見書が必要ない場合もあります。骨格構造義肢や電動車いすの購入の場合は、山形県身体障がい者更生相談所の診断が必要となります。
<利用者負担>
利用者負担額は原則として定率(1割)の負担となります。ただし、世帯の収入状況に応じて3区分の負担上限月額が設定されます。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
種目 | 区分・名称等 |
---|---|
義肢 | 義手・義足 |
装具 | 下肢装具、上肢装具等 |
座位保持装置 | |
盲人安全つえ | 普通用・携帯用 |
義眼 | 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼 |
眼鏡 | 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 |
補聴器 | 高度難聴用(ポケット型・耳かけ型) 重度難聴用(ポケット型・耳かけ型)等 |
車いす | 普通型、リクライニング式普通型等 |
電動車いす | 普通型、リクライニング式普通型等 |
座位保持いす 起立保持具 |
児童のみ対象 |
歩行器 | 二輪型、三輪型、四輪型、六輪型等 |
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアンクラッチ、多点杖 |
重度障害者用意思伝達装置 |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500