自立支援給付等及び障害児通所支援の手続き
更新日:2021年1月29日
申請にあたって
自立支援給付及び障害児通所支援の利用を希望される方は、福祉課、各庁舎市民福祉課もしくは相談支援事業所へ相談してください。
自立支援給付及び障害児通所支援の支給決定にあたってはサービス等利用計画案の提出が必要となり、相談支援事業者が作成します。また、事業所に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能ですが、鶴岡市では相談支援事業所の利用を推奨しています。
サービス等利用計画を作成できる事業所
申請書等様式集
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (PDF:7KB)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (PDF:7KB)
利用者負担上限額管理事務依頼( 変更) 届出書 (PDF:7KB)
受給者証添付書類(事業所記入欄等)
―児童発達支援・放課後等デイサービス
―生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援
―居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
―共同生活援助(グループホーム)・施設入所支援・療養介護
―地域移行支援・地域定着支援
―各種注意事項
対象者、手続き方法、利用者負担
【対象者】
身体障害者手帳の交付を受けている方
療育手帳の交付を受けている方(療育手帳をお持ちでない方は障害者更生相談所、児童相談所に意見を求める等、障害福祉サービスの対象か確認します)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
精神障害を事由とする年金や特別障害給付金を受けている方
自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
医師の診断書で精神の障害が確認できる方
難病等のある方(平成27年1月1日現在、151疾患が対象となっております)
なお、原則として介護保険対象者は除きます。
【手続方法】
1.市に次の書類を添えて申請します。
申請書、マイナンバーカードまたは個人番号通知カード及び運転免許証等、印鑑、課税証明等(鶴岡市外から転入された方のみ)、対象者であることを証明するもの(手帳や診断書等)
2.調査員(市職員もしくは相談支援事業所)が訪問調査します。障害児の場合は申請時に聞き取り調査を行います。
3.審査会の判定により障害支援区分(非該当、区分1~6)が認定されます。なお、障害児には障害支援区分の認定は行いません。
4.申請、審査内容、サービス等利用計画案を勘案して支給決定します。
5.「障害福祉サービス受給者証」または「通所受給者証」を交付します。受給者証には、障害支援区分、支給決定期間、利用できるサービスの種類及び支給量、(モニタリング期間)、利用者負担上限月額等を記載してあります。
5.受給者証をもって、利用したい事業所や施設と利用契約を結び、サービスを利用することになります。
【利用者負担】
定率負担として利用サービス費用の1割と食費等の実費負担があります。
(ただし、計画相談支援給付費については自己負担はありません。)
定率負担部分は、所得に応じて負担上限月額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担が生じません。利用者の市民税額等により、利用者負担上限月額が設定されます。
支給決定にかかる取扱事務要領・ガイドライン
事務処理要領(令和2年9月改訂) (PDF:1,949KB)
事務処理要領 障害児通所支援(令和2年9月改訂) (PDF:429KB)
利用者負担の手引き(令和2年9月改訂) (PDF:3,708KB)
鶴岡市支給決定にかかるガイドライン(令和2年3月改訂) (PDF:2,893KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500