自立支援給付及び障害児通所支援
更新日:2021年2月8日
自立支援給付の内容(介護給付・訓練等給付・地域相談支援・計画相談支援)
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するために、障害者福祉サービスを利用できます。
(65歳以上の高齢者の方は、介護保険制度におけるサービスが優先されます。)
また、介護給付の利用及びグループホームでケアを必要とする場合には、一定の障害支援区分が必要です。
※その他の様式及び書類の提出先は、このページの最後にあります。
介護給付
◆居宅介護
居宅における入浴、排せつ、食事の介護、家事援助及び、通院等の介助などを行います。
◆重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者、重度の精神障害者であって、常時介護を必要とする人に、居宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動中の介護などを総合的に行います。
◆同行援護
視覚障害により移動に著しい困難がある人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際の必要な援助を行います。
◆行動援護
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難のある人に、危険を回避するために必要な援護及び外出時における必要な援助を行います。
※鶴岡市内に提供事業所はありません。
◆療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、病院等において機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。
◆生活介護
施設等において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他必要な援助を要する人に、日常生活上の支援及び創作的活動の機会の提供を行います。
◆短期入所(ショートステイ)
居宅で介護する人が病気の場合などにより施設等への短期間の入所を必要とする人に、施設で入浴、排せつ、食事の介護等の支援を行います。
◆重度障害者等包括支援
常に介護が必要で意志疎通を図ることが困難な人で、四肢のすべてに麻痺等があり、寝たきりの状態ある人や行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
◆施設入所支援
施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
訓練等給付
◆自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活を営むため、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
◆就労移行支援
通常の事業所に雇用されることが見込まれる人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。
◆就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な人に、生産活動等の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練及びその他の必要な支援を行います。
◆就労定着支援
生活介護・自立訓練・就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業・障害福祉サービス事業所・医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活や社会生活を営む上での問題に対する相談・指導及び助言等の必要な支援を行います。
◆共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等及び日常生活上の支援を行います。
◆自立生活援助
施設入所支援や共同生活援助を利用している者等に定期的な巡回訪問や随時の対応により、日常生活を営む上での問題についての情報の提供及び相談・助言等の支援を行います。
地域相談支援
◆地域移行支援
障害者支援施設等に入所している人や精神科病院に入院している人等に、住居の確保などの地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。
◆地域定着支援
居宅において単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
計画相談支援
◆サービス利用支援
障害福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。
◆継続サービス利用支援
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行ないます。
障害児通所支援等の内容(障害児通所支援・障害児相談支援)
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障害児通所支援
◆児童発達支援
通所施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
◆医療型児童発達支援
医療型児童発達支援センターや医療機関で、児童発達支援及び治療を行います。
◆放課後等デイサービス
授業の終了後または休業日に通所施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
◆保育所等訪問支援
保育所その他の児童が集団生活を営む施設に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
障害児相談支援
◆サービス利用支援
障害福祉サービス等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、サービス等利用計画を作成します。
◆継続サービス利用支援
計画の内容について一定期間ごとにモニタリング(検証)を行い、必要に応じて計画の変更等を行ないます。
<山形県内の指定障害福祉サービス事業所等一覧>
リンク先中段の指定障害福祉サービス事業所等一覧(PDF)をクリックしてください
障害福祉サービス提供事業所の皆様へ
過誤申立について
国保連合会を通じて既に支払われた介護給付費・訓練等給付費・障害児通所給付費等の内容に誤りがあった場合は、「過誤申立書」に必要事項を記入し、提出してください。
エクセルシートになっています。
その他様式等
氏名や住所変更等を行う時や利用者負担額の上限管理者の届出等の様式です。必要に応じてご利用ください。
申請書等の提出先(郵送先)
このページにある申請書等は鶴岡市役所福祉課障害福祉係へご提出ください。
申請書等は郵送でも受け付けしております。
郵送で提出する時に必要な添付書類はお問い合わせください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500