小児慢性特定疾患児の日常生活用具
更新日:2017年3月7日
日常生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を営むことを目的として日常生活用具が給付されます。
<対象>
下記に掲げるそれぞれの品物に応じた状態にある小児慢性特定疾患児
<利用者負担>
給付を受ける用具1件につき、下記に掲げる世帯の階層区分に応じそれぞれ同表に定める徴収基準額を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が同表の徴収基準額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担するものとする。
なお、品物額が基準額を超える場合は、超えた分は利用者の自己負担となります。
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
---|---|---|---|
便器 | 常時介護を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 便器4,450円 手すり5,400円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当り住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
60,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に利用し得るもの。 | 90,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に利用し得るもの。 | 67,000円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 70,400円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能の障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 56,400円 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 20,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 37,800円 |
階層区分 | 世帯の階層 | 細区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 |
---|---|---|---|---|
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | |
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみの世帯 C1階層 | 2,250円 | 230円 |
A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 所得割の額のある世帯 C2階層 | 2,900円 | 290円 | |
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 D1階層 | 3,450円 | 350円 |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 2,401~ 4,800円 D2階層 | 3,800円 | 380円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 4,801~ 8,400円 D3階層 | 4,250円 | 430円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 8,401~ 12,000円 D4階層 | 4,700円 | 470円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 12,001~ 16,200円 D5階層 | 5,500円 | 550円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 16,201~ 21,000円 D6階層 | 6,250円 | 630円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 21,001~ 46,200円 D7階層 | 8,100円 | 810円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 46,201~ 60,000円 D8階層 | 9,350円 | 940円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 60,001~ 78,000円 D9階層 | 11,550円 | 1,160円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 78,001~ 100,500円 D10階層 | 13,750円 | 1,380円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 100,501~ 190,000円 D11階層 | 17,850円 | 1,790円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 190,001~ 299,500円 D12階層 | 22,000円 | 2,200円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 299,501~ 831,900円 D13階層 | 26,150円 | 2,620円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 831,901~1,467,000円 D14階層 | 40,350円 | 4,040円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 1,467,000~1,632,000円 D15階層 | 42,500円 | 4,250円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 1,632,001~2,302,900円 D16階層 | 51,450円 | 5,150円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 2,302,901~3,117,000円 D17階層 | 61,250円 | 6,130円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 3,117,001~4,173,000円 D18階層 | 71,900円 | 7,190円 | |
A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が次の区分に該当する世帯 | 4,173,001円以上 D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
(1)世帯階層区分の認定は、当該小児慢性特定疾患児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で小児慢性特定疾患児を扶養しているもののうち、当該小児慢性特定疾患児の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行う。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(2)徴収基準額又は加算基準額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(3)扶養義務者とは、直系血族、兄弟姉妹(18歳未満の兄弟姉妹で未就業者の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養義務を負わせるものをいう。ただし、小児慢性特定疾患児と同一の世帯に属さない扶養義務者については、現に小児慢性特定疾患児を扶養している者以外は、扶養義務者としての取扱いはしないものとする。
(4)小児慢性特定疾患児に前項に規定する扶養義務者がないときは、当該小児慢性特定疾患児に係る徴収基準額は0円とする。ただし、当該小児慢性特定疾患児に所得税又は市町村民税が課税されている場合は、扶養義務者に準じて徴収基準額を決定するものとする。
(5)同一世帯から同一月内に2人以上の小児慢性特定疾患児がこの表の適用を受ける場合は、日常生活用具の購入に要する費用が最も高額な小児慢性特定疾患児については徴収基準額の欄より、それ以外の小児慢性特定疾患児については加算基準額の欄により、それぞれ算定する。
(6)この表の適用時期は、毎年7月1日を基準として取り扱う。
お問合わせ
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