福祉タクシー券または福祉給油券の交付
更新日:2024年2月28日
社会参加の促進のため福祉タクシー券等の交付をおこないます
〈利用できる方〉
現に市内に居住しており、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。ただし、介護認定を受けている方で「らくらく移送サービス券」の交付を受けている方は対象外となります。
毎年2月末に対象者へ申請ハガキを送付しておりますので、ハガキに必要事項を記入し投函いただくか、窓口にお持ちください。
【福祉タクシー券】
1枚500円相当の券36枚つづりを1年に1回交付します。
※表紙裏面に利用可能な事業所が記載されております。
【福祉給油券】
自動車税または軽自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー券に代えて福祉給油券の交付を受けることができます。
1枚500円相当の券18枚つづりを1年に1回交付します。
新たに福祉給油券の交付を希望される場合は、減免の確認が必要となりますので、 自動車税減免決定通知書、 申請ハガキをお持ちの上、窓口にてお手続き願います。
※セルフガソリンスタンド等では利用できない場合があります。
〈利用方法〉
1度に複数枚利用できます。ただし、500円を超えるごとに1枚の利用となります。
例 ) 料金が1,300円の場合・・・2枚(1,000円相当)利用し、300円を現金等でお支払いください。
3枚(1,500円相当)の利用はできません。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500