地域生活支援事業(日常生活用具以外)
更新日:2024年7月16日
地域生活支援事業におけるサービスの種類(日常生活用具除く)
地域生活支援事業とは障害者総合支援法に基づき都道府県や市町村が行うサービスです。
鶴岡市では以下のサービスを行っております。
なお、介護保険の対象となる方は介護保険の利用が優先となります。
移動支援事業
屋外での移動が困難な身体障害者等が、円滑に外出することができるよう、移動のための支援を行います。サービスを提供する事業所は市に登録した業所となります。次の外出の際に、訪問介護員が移動の介助をします。
<利用できる方>
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳の交付を受けている者(注釈1)、難病患者等(注釈2)のうち、次の3つの要件に該当する者。
(1)屋外での移動に常時支援を必要とする者。(ただし、行動援護の支給決定をされた場合を除く。)
(2)「社会生活上必要不可欠な外出」(注釈3)および「社会参加のための外出」(注釈4)の支援が必要と認められる者。
(3)家族等による支援を得ることができない者。
注釈1:身体体障害者の場合は、視覚障害者または下肢機能障害者の1・2級の方及び同程度の障害が認められる方、精神障害者保健福祉手帳の場合は、1・2級の方が対象となります。
注釈2:障害福祉サービス等の対象となる「130疾病」の方です。
注釈3:官公庁・金融機関への外出、公的行事の参加、本人同伴による生活必需品等の買い物、冠婚葬祭等になります。
注釈4:外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞等になります。
※障害児の場合・・・
保護者の同伴が必要な際は、移動支援事業での介助及び見守りで保護者の代理をすることを認めていません。 障害児の場合で移動支援の利用が認められる例は以下の場合です。
(1)保護者が障害のある児童1名と障害のない児童1名を連れて外出する際に、障害のある児童の介護を十分できないことから、介護補助してもらう場合
(2)障害のある児童が、体格が良いうえに多動性や他害行為があり、保護者一人で付き添うことが難しい場合
<利用者負担>
サービス利用料金の1割(生活保護受給者は利用料金が免除となります。)
※このほか、交通機関や施設の利用料等は全額実費負担となります。
日中一時支援事業(日帰り短期入所事業・タイムケア事業)
日中一時的に入所させ、入浴、排泄、食事等のお世話をする日帰り短期入所型と障害児を日中の一定時間通所させ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練をさせるタイムケア型と2種類あり、障害のある人に対して、日中における活動の場、一時的受け入れの場を提供します。
<利用できる方>
障害福祉サービスの「短期入所」の支給決定を受けているもの
障害児
訪問入浴サービス
移動入浴車が家庭を訪問し、居宅で入浴サービスを行ないます。
<利用できる方>
重度身体障害者等で、自力又は家族介護による入浴ができない方で医師が入浴を認めた方
(高齢者の方は介護保険制度によるサービスが優先されます。)
<利用者負担>
本人及び扶養義務者の課税額に応じて利用者負担があります。
意思疎通支援事業
意思疎通支援員を派遣しコミュニケーションの支援をします。
<利用できる方>
聴覚・音声及び言語機能障害のある方で手話通訳・要約筆記を必要と認められる方
声の広報等発行事業
内容広報つるおか及び市議会だよりをテープに録音し貸し出します。
<利用できる方>
視覚障害者によりで文字による情報入手が困難な方
住宅改修費助成
日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の段差解消など住環境の改善を行う際に費用助成を行います。(原則1回)
<利用できる方>
下肢、体幹機能障害 3級以上の障害児者またはそれに相当する難病患者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者のみ)
※原則的に介護保険が優先されます。
<住宅改修の範囲>
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他上記 (1)から (5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
<利用者負担>
生活保護世帯改修費(基準額以内)の利用者負担はありません。
一般世帯改修費(基準額以内)の10%が利用者負担となります。
ただし、支給限度基準額が定められており、20万円の住宅改修工事費までが給付の対象となります。従って、基準額を越えた部分の工事費については全額自己負担となります。
自動車運転免許取得・自動車改造費の助成
自動車運転免許取得費の助成
内容運転免許取得に直接要した費用の2/3以内で限度額5万円までを助成します。
<利用できる方>
身体障害者が、就労等のため運転免許を取得する場合。
自動車改造費の助成
自動車を改造する経費の一部を助成。限度額は10万円までになります。
<利用できる方>
身体障害者手帳の交付を受けている方で次のすべての要件に該当する方
(1)自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる方
(2)過去5年以内にこの助成を受けていないこと
※本人及び扶養義務者に所得制限があります。
重度障害者介護用車両改造費等の助成
介護用自家用車設備改造に係る費用の1/2以内で20万円を限度とする額を助成します。
<主な改造の内容>
・車いすに乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ
・助手席等の回転シート又はリフトアップシート
・車いす収納装置
・スライドステップ
・上記のほか車いすを使用する身体障害者が乗降、移動等を容易にするための装置
<利用できる方>
移動の際に介護を必要とする障害者本人又は生計を同一とする家族が、介護用に自家用車を改造(自動車を購入する際に改造する場合も含む)される方で、次のすべてに該当する方
(1)身体障害者手帳が下肢又は移動機能障害1・2級もしくは体幹機能障害1~3級
(2)市民税又は所得税が非課税世帯 (1月~ 6月の期間に申請があった場合は前年の賦課状況)
(3)過去にこの助成を受けていないか、助成を受けてから5年以上経過していること
生活サポート事業
障害福祉サービスにおける介護給付の支給決定にならない人で、日常生活に関する支援を行わなければ本人の生活に支障をきたすおそれのある人に、ホームヘルパー等を派遣し生活支援を行います。
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