人工透析患者通院交通費支給
更新日:2017年3月9日
人工透析治療を受けるための通院交通費を助成します
<利用できる方>
次のすべてに該当する方
(1)腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)人工透析療法を受けるために交通機関(自家用車を含む)を利用して通院している方
(3)本人及び同居世帯の生計中心者が所得税を課されていない方
(4)生活保護などで通院交通費の給付を受けていない方
<助成額>
通院交通費として実際にかかった額と交付基準額のいずれか低い方の額
※タクシー利用の方は領収書を保存しておいてください。
※通院方法が異なる場合はそれぞれの回数(自家用車○回、バス○回等)を把握しておいてください。
通院距離 | 基準額(月額) |
---|---|
15キロメートル未満 | 1,500円 |
15キロメートル以上30キロメートル未満 | 2,000円 |
30キロメートル以上 | 3,000円 |
<申請>
9月末、3月末の半期ごとの申請となります。広報つるおかでもお知らせします。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500