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更新日:2015年2月3日
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度
公共施設やスーパー等不特定多数の方々が訪れる民間施設に設けられている車いす使用者用駐車施設について、車いす使用者をはじめ下肢障がい等を有する身体障がい者、要介護高齢者、妊産婦等行動上の制限を受ける方々に「身体障がい者等用駐車施設利用証」を交付し、この利用証を駐車時に表示することで利用が適正であることを示すとともに、施設管理者の御協力をいただきながら、身体障がい者等用駐車施設の適正な利用を促進します。
利用証の交付対象の方々
(1)身体障がい者のうち歩行困難な方※下記表のとおり
(2)高齢により歩行困難な方
(3)知的障がい者のうち歩行困難な方(療育手帳A)
(4)難病により歩行困難な方
(5)妊産婦(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月までの期間)
(6)けが又は病気により歩行困難な方(車いすや杖等の使用期間)
身体障がい区分 | 細分 | 等 級 |
---|---|---|
視覚障がい | 4級以上 | |
聴覚 | (聴覚障がい) | (該当なし) |
平衡機能障がい | 5級以上 | |
(音声言語機能障がい) | (該当なし) | |
肢体不自由 | 上肢 | 2級以上 |
下肢 | 6級以上 | |
体幹 | 5級以上 | |
脳原 | 上肢機能 | 2級以上 |
移動機能 | 6級以上 | |
内部障がい | 心臓機能障がい | 4級以上 |
腎臓機能障がい | 4級以上 | |
呼吸器機能障がい | 4級以上 | |
膀胱又は直腸機能障がい | 4級以上 | |
小腸機能障がい | 4級以上 | |
肝臓機能障がい | 4級以上 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 4級以上 |
交付場所
庄内総合支庁(庄内保健所)地域保健福祉課
〒997-1392 東田川郡三川町横山字袖東19-1 TEL0235-66-5462
郵送による申請も可能です。また、山形県庁、各総合支庁でも交付しています。
参考:山形県HP
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(外部サイト)
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度に施設管理者の皆様のご協力をお願いします(外部サイト)
障害者の駐車禁止除外証票
山形県公安委員会から駐車禁止除外証票が交付され、必要やむを得ない場合に限り駐車禁止の場所にも駐車することができます。
対象車両
身体障がい者等が使用する車両(申請者本人に対する除外標章の交付となり、本人が現に使用中であれば除外車両となります。)
対象
身体障害者手帳の交付を受けている方で下記、身体障がい者の障がいの級別に該当する障がいを有する場合
山形県が発行する療育手帳の交付を受けている方で、重度の障がいを有する場合
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級の障がいを有する場合
必要書類
駐車禁止除外指定の対象であることを疎明する書面等
自動車検査証(身体障がい者等本人に対する標章申請の場合は不要です。)
申請は福祉課または各地域庁舎市民福祉課もしくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課でできます。
障がいの区分 | 障がいの級別 |
---|---|
視覚障がい | 1級から3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障がい | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 ※4級の場合、山形県内に限り有効 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級及び2級 (一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級及び2級 |
心臓機能障がい | 1級及び3級 |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 |
呼吸機能障がい | 1級及び3級 |
ぼうこう又は直腸の機能障がい | 1級及び3級 |
小腸機能障がい | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 |
詳しくは最寄りの警察署又は警察本部交通規制課にお問い合わせ下さい。
鶴岡警察署0235-28-0110
山形県警察本部交通規制課023-630-2946
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500