住宅等整備資金の融資あっせん
更新日:2017年3月9日
住宅改修を行う資金を金融機関から借り入れた際の利子を補給します
障害者の居住環境を改善するために住宅の増築、改造を行う資金を金融機関から借り入れした際の利子を補給することにより、障害者福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。
<年利>
鶴岡市と金融機関とで定めた率になります(変動があります) ※利子補給は2.3%が上限です。
<償還期間>
120ヶ月以内
<対象融資上限額>
300万円以内
<利用できる方>
次のすべての条件を満たしいる方 ※市の審査を受ける必要があります。
(1)身体障害者手帳1~4級又は療育手帳A所持者と同居する世帯に属する方
(2)申請者本人が所有し、かつ居住する住宅(親族が所有し、対象者が居住する住宅を含む)であること
(3)市税等を滞納していないこと
(4)市内に居住(申請者とは別居)する連帯保証人1名をたてられる方(市税等を滞納していないこと)
(5)金融機関からの融資を受けられること(申請準備と併行して金融機関へ融資交渉が必要です)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500