会社、事業所、店舗、飲食店などのごみの処理方法について
更新日:2022年5月31日
会社、事業所、店舗、飲食店などのごみは事業系ごみです
ごみは家庭から出される生活系ごみと事業活動によって生じる事業系ごみに分けられます。また、事業系ごみは、全ての業種に伴う汚泥、廃油(食用油含む)、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど12種類と特定の事業活動に伴う紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣など7種類が産業廃棄物に該当し、それ以外は一般廃棄物(事業系一般廃棄物)となります。
事業系一般廃棄物の主なものは、紙書類・製品などの紙くず、剪定枝などの木くず、綿や羊毛などの天然素材の布や衣類の繊維くず、生ごみなどの動植物性残渣・ちゅう芥類となります。
例えば、会社の事務で使用した文具のうち、紙や紙製のものは一般廃棄物(事業系一般廃棄物)ですが、プラスチック製あるいは金属製のペンや定規、ハサミなどは産業廃棄物となるので注意してください。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物は分別して処理します
事業者は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を適正に分別し、それぞれのルートで最終処分されるまで、「事業者自らの責任において適正に処理」が行われるよう管理しなければなりません。
事業系一般廃棄物の処理は許可業者へ委託する。もしくは事業者自身で処理施設へ運搬する
事業系一般廃棄物を処理する場合は、鶴岡市一般廃棄物処理業(収集運搬業)許可業者に委託する、または、事業者自身が直接、市ごみ焼却施設もしくは鶴岡市一般廃棄物処理業(処分業)許可業者の施設へ搬入してください。なお、ごみの種類、形状、数量などそれぞれに受け入れ条件がありますので、必ず事前に確認してください。
市ごみ焼却施設に搬入する場合は、ごみの種類、内容を把握し、ごみ袋を使用する際は中身が見える透明もしくは半透明のものを使ってください。ごみの中身が容易に判別できないと確認作業のため受け入れに時間がかかる場合があります。また、どのようなごみなのか説明できない時は受け入れをお断りする場合があります。
許可業者には、生ごみの堆肥化や木くずのチップ化など再資源化を行う業者もありますので、積極的に利用してください。
鶴岡市一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可業者等一覧 (PDF:137KB)
事業系ごみは、ごみステーションには出せません
町内会等が設置しているごみステーションは、家庭から出た生活系ごみを市が収集するためのものです。市が処理しない産業廃棄物はもちろんのこと、市ごみ焼却施設で焼却処理する事業系一般廃棄物であっても、会社、事業所、店舗などのごみは出すことはできません。
産業廃棄物の処理方法、産業廃棄物処理業許可業者については、山形県のHPでご確認、または管轄する山形県庄内総合支庁環境課(0235-66-4914)へお問い合わせください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 廃棄物対策課
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目13番6号
電話:0235-22-2848
FAX:0235-22-2879