鶴岡市中心市街地居住促進補助金について
更新日:2024年5月16日
鶴岡市中心市街地居住促進補助金
中心市街地の特定区域内にある不良住宅(老朽危険空き家)の寄附を受けて、解体・整地し、解体跡地を若者世帯・子育て世帯・移住希望者に住宅用地として供給する「鶴岡市中心市街地居住促進事業」において販売している分譲地のうち、一定の要件を満たし、かつ、市が指定した分譲地について、分譲価格の1割(最大30万円)を補助します。
補助を希望される方は、下記のとおり、お申込みください。
補助対象となる分譲地
「鶴岡市中心市街地居住促進事業」において販売している分譲地のうち、一定の要件を満たし、かつ、市が指定した下記分譲地。
補助を受けることができる方
下記1~3全てに該当する者
- 若者世帯・子育て世帯・移住希望者のいずれかに該当する者
- 鶴岡市中心市街地居住促進事業実施要綱第14条に掲げる条件を全て具備する者
- 補助対象分譲地の売買契約を締結した者
※若者世帯とは、世帯主又はその配偶者のいずれかが45歳未満である世帯
※子育て世帯とは、小学校卒業前の子を含む世帯
※移住希望者とは、市外に住所を有し本市への移住を希望する方、及び、土地の譲受人の申込日から遡って起算して5年以内に移住した方
補助交付申請
補助金の交付を希望する者は、補助対象分譲地の売買契約締結日から6月以内に、必要書類によりお申込みください。
なお、分譲地の購入は、先着順です。
交付申請に必要な書類
1.交付申請書
2.土地売買契約書の写し
3.その他市長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
1.実績報告書
2.収支計算書
3.補助対象分譲地売買代金の支払いを証明する書類の写し
4.土地の所有者が分譲地購入者であることがわかる登記簿の写し
5.その他市長が必要と認める書類
補助金交付要綱
鶴岡市中心市街地居住促進補助金交付要綱 (PDF:145KB)
その他
鶴岡市中心市街地居住促進事業実施要綱 (PDF:302KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059