市営住宅入居要件
更新日:2024年2月23日
市営住宅入居要件
市営住宅に入居するためには、次の5つの要件全てに該当する必要があります。
1. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
※親族には婚姻の予約者(申込時より3ヶ月以内に婚姻し同居する方)や、山形県パートナシップ宣誓制度による宣誓者も含まれます。
2. 住宅に困窮していること。
3. 税金などを滞納していないこと。(同居する方全員)
4. 収入月額が、基準額以下であること。(注釈1)
5. 暴力団員でないこと。
注釈1: 収入月額の基準額は以下のとおりです。
一般階層世帯(下記の裁量階層世帯に該当しない世帯)
→158,000円以下
裁量階層世帯(次のいずれかに該当する世帯)
→214,000円以下
・身体障害者手帳1級から4級、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳Aのいずれかの所持者を含む世帯
・申込者が60歳以上で、同居者が60歳以上または18歳未満の世帯
・戦傷病者手帳の交付を受け、かつ法律で定める障害のある方、あるいは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による大臣の認定を受けている方を含む世帯
・海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から5年未満の方を含む世帯
・ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
・小学校就学の始期に達するまでの者を含む世帯
1. 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
原則として単身では入居できません。
例外として、下記に当てはまる場合等は、お一人でも入居することができます。
a.60歳以上の方
b.身体障害者手帳1級から4級の方、精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方、療育手帳をお持ちの方
c.生活保護を受給している方
d.戦傷病者手帳の交付を受け、かつ法律で定める障害のある方、あるいは原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による大臣の認定を受けている方
e.海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から5年未満の方
f.ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
g.配偶者からの暴力による被害者で、別に定める条件に該当する方
また、エレベータのない3階建て以上の団地で、55平方メートル未満の住戸については、年齢や障害の有無等によらず単身での入居が可能です。
2. 住宅に困窮していること。
次の困窮要件のいずれかに当てはまること
a.収入に比べて、著しく高額な家賃を支払っていること
b.自己の責めによらない理由で立ち退き要求を受けていること
c.住宅がないために遠距離通勤をしていること
d.住宅以外の建物または場所に居住していること
e.保安上危険または衛生上有害な住宅に居住していること
f.他の世帯と同居のため生活が不便であること
g.間取りと世帯構成の関係で住宅が狭くなったこと
h.その他aからgと同程度以上に住宅に困窮していることが明らかな場合
※自分の家を持っている方、公営住宅にお住まいの方は入居できません。
※他にも、住宅困窮理由によっては入居をお断りする場合があります。
3. 税金などを滞納していないこと。(同居人を含めて)
市県民税、国民健康保険税など諸税等の滞納がないこと。
4. 収入月額が、基準額以下であること。
収入月額は次の計算式により算出します。
収入月額=(世帯の年間総所得額-各種控除(注釈2))÷12
世帯の年間総所得額=給与所得控除後の金額-10万円(給与所得者等控除)
給与所得控除後の金額は、源泉徴収票等で確認することができます。
5. 暴力団員でないこと。
入居者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
注釈2:各種控除の内容
a:給与・年金所得控除・・・一人につき100,000円
給与所得及び年金所得(国民年金、厚生年金、農業者年金、船員保険による年金、共済年金、恩給)※遺族年金や障害者年金等は対象となりません。
b:同居親族等控除 ・・・ 一人につき380,000円
同居者又は同居者以外で所得税法上の扶養親族対象者と認定されている方
c:老人扶養控除 ・・・ 一人につき100,000円
年齢70歳以上の扶養親族又は控除対象配偶者
d:特定扶養控除 ・・・ 一人につき250,000円
年齢年齢16歳以上23歳未満の扶養親族
e:障害者控除 ・・・ 一人につき270,000円
身体障害者手帳、精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち特別障害者にあたらない方
f:特別障害者控除 ・・・ 一人につき400,000円
身体障害者手帳1級・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳Aの交付を受けている方
g:寡婦控除 ・・・ 当該寡婦の所得額(上限270,000円)
・いわゆる「ひとり親」に該当せず、夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の方
・夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の方
h:ひとり親控除 ・・・ 当該ひとり親の所得額(上限350,000円)
婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がおらず、生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下である方
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