婚姻届
更新日:2024年4月1日
【令和6年3月31日まで】鶴岡市結婚新生活支援事業補助金
令和4年4月1日から、民法改正により成年年齢が満20歳から満18歳に変更されました。詳細は法務省のページをご確認ください。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)
届書を提出して受理された日が、婚姻の成立した日になります。
届書は、他市区町村のものや市販されているものもご使用いただけます。(ただし、戸籍法で定められた様式のものに限る。)
鶴岡市では窓口にて、鶴岡市オリジナルデザインの婚姻届出用紙を配布しています。
婚姻後の夫婦の新しい本籍の番地について
(PDF:388KB)
届出期間
届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
注意事項
外国で婚姻したときは、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に届出をする必要があります。
届出地
夫になる人や妻になる人の本籍地、または所在地の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、戸籍届出窓口のページもご確認ください。
平日日中の窓口では、届書の事前審査も行っています。届書に不備があると受理できなかったり、後日来庁いただいたりすることがありますので、平日夜間や土日・祝日に届出をされる予定の方は是非ご利用ください。
届出人
夫になる人および妻になる人
- 婚姻できるのは、男女ともに満18歳以上の成年者です。
届出に必要なもの
- 婚姻届書1通
夫になる人、妻になる人の署名のほか、届書右側の証人欄に成年者2名の署名等も必要です。
- 本人確認書類
運転免許証、パスポート等「本人確認」のページのうち(1)または(2)のもの。
(これらの書類をお持ちでなくても届出はできます。)
平日日中の窓口に届出するときは、名字が変わる人について、下記のものもお持ちください。名字等の書き換えを行います。
- マイナンバーカード
- 国民健康保険証、医療証等(加入者のみ)
注意事項
外国で成立した婚姻や、外国籍の人が関わる婚姻の届出は必要書類が異なりますのでご注意ください。
外国人の方との婚姻届の出し方について
(PDF:442KB)
関連する手続き
- 引っ越しの手続き(転居・転入・転出等)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148
