家庭内の排水設備について
更新日:2024年10月10日
下水道が整備されたら一日も早いご利用を!
下水道工事が完了したら、みなさんのお宅の台所・風呂場・トイレなどから流れ出る汚水を下水道本管へ流せるよう、一日も早く「排水設備工事」(建物から公共汚水ますまでの接続工事)を行って、下水道を利用しましょう。
※「公共ます(公共汚水ます)」の設置について
公共ますは、下水道本管新設工事の際に、原則として1宅地に1個を市が設置しますが、工事の際に駐車場や農地などで下水道を利用しないため公共ますは不要とした土地について、将来的に公共ますが必要となった場合には、自己負担で設置していただくことになります。また、一度設置した公共ますの移設や撤去も自己負担となります。詳しくはお問合せください。
接続義務について
公共下水道が使えるようになったら、台所・風呂場・トイレなどから流れ出る汚水を下水道本管へ流せるように排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
公共下水道が使えるようになった区域では、3年以内に汲取りトイレを水洗トイレに改造することが建物の所有者に義務付けられています。(下水道法第11条の3)
また、この区域では公共下水道に連結された水洗トイレでなければ家屋の新築等ができません。(建築基準法第31条)
浄化槽を使用している方もすみやかに下水道への接続をお願いします。
排水設備工事は指定工事店で
排水設備工事が正しく行われないと、汚水のつまりなどが起こる場合もあります。
そのため、市では鶴岡市指定下水道工事店の制度を設けています。
排水設備の設置、改造、撤去などの下水道関連工事は、指定下水道工事店でないと行うことができませんので、下記一覧の中から選んで依頼してください。
排水設備設置資金補助金・融資あっせん制度があります
市では、既存のトイレを改造または既存の浄化槽を廃止して、下水道等に接続する排水設備工事を行う方に対して、補助金制度・融資あっせん制度を設けています。
補助金制度と融資あっせん制度のどちらか一方を選んでご利用ください。ただし、新築される場合はご利用になれません。
ご利用の条件等、詳細については次の資料をご覧いただき、ご不明な点はお問合せください。
申請の手続き
工事を行う指定工事店に「補助金制度」と「融資あっせん制度」のどちらを利用するかを申し出てください。
指定工事店が必要な申請手続きの相談に応じます。
補助金申請書様式
補助金はこちらの様式で申請してください。
融資あっせんの申請書(3枚複写)は下水道課窓口にあります。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690