児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて
更新日:2025年1月8日
赤ちゃんが生まれたり、ひとり親家庭になったり、お子さんに一定の障害がある場合、各種手当を受けることができます。
【児童手当】
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
【児童扶養手当】
離婚などのため、ひとり親家庭になった場合や、児童の父母に一定の障害がある場合などに、その児童を養育している方に対して支給されます。
児童が18歳になった年度末まで支給されます。障害のある児童は20歳未満まで。
支給月額
第1子:10,740円から45,500円まで(令和6年4月から)
第2子:5,380円から10,750円まで(令和6年4月から)
第3子以降:3,230円から6,450円まで(令和6年4月から)
支給月
5月,7月,9月,11月,1月,3月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は繰り上げて平日に支給します。
※支給開始月は申請の翌月からです。
手続きの仕方
認定請求書を提出してください。面談が必要です。請求者名義の通帳、個人番号カード(または通知カード)、戸籍謄本(全部証明)などが必要です。詳しくは、手続きをする際にお知らせします。
※児童扶養手当の制度改正について
児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和6年11月分から児童扶養手当の制度が一部変更となります。
◆所得制限額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当を満額支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げられます。なお、扶養義務者等の所得限度額に変更はありません。
◆多子加算の見直し
第3子以降の加算額(6,450円)を、第2子の加算(10,750円)と同額まで引き上げる。
※所得限度額など、詳しくは児童扶養手当のしおりをご覧ください。
【特別児童扶養手当】
一定の障害があると認められた児童を養育している父母、または父母にかわって養育している方に対して支給されます。
児童が20歳になる前の日の属する月までが支給対象です。
支給月額(令和6年4月から)
1級:55,350円
2級:36,860円
支給月
4月、8月、11月
毎回、11日が支給日です。休日等に重なった場合は、繰り上げて平日に支給します。
手続きの仕方
認定請求書を提出してください。(所定の診断書、戸籍謄本等の添付が必要。)請求者名義の通帳、個人番号カード、運転免許証などの本人確認書類などが必要です。
毎年8月に「所得状況届」を提出していただきます。
子育て推進課 電話:0235-25-2111内線150・397
藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5810
羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-26-8774
櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116
朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2115
温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613
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お問合わせ
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鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 鶴岡市泉町5番30号
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