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鶴岡市特定不妊治療費助成事業(経過措置)のお知らせ

更新日:2023年4月28日

令和4年4月から特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を含む不妊治療が保険適用となったため、現行の市助成制度は令和3年度をもって終了しました。 
ただし、令和3年3月31日までに治療を終了し、令和4年度に山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住のご夫婦と、令和3年度以前に治療を開始し、年度をまたがって令和4年度に1回の治療を終了する場合に、経過措置として山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けた市内在住の夫婦に対し、引き続き県助成金に上乗せして助成をします。
助成内容については、下記のとおりです。

【助成事業(経過措置)の内容】

1.対象者  

(1)山形県特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けている方
(2)夫婦または一方が鶴岡市に住所がある方
(3)県内他市町村から助成を受けていない方

2.助成内容

県助成金に上乗せして助成します。
特定不妊治療に要した費用のうち、県助成額を差し引いた額を助成します。
助成上限額は次の通りです。(山形県で定める治療区分による)

初回…15万円

2回目以降治療区分A・B・D・E…15万円

2回目以降治療区分C・F…5万円

男性不妊治療…15万円


申請方法

県助成金の交付決定が通知された日の翌月末までに、申請書類を、下記問い合わせ先に提出して下さい。
※郵送での申請も可能です。

【申請に必要な書類】

(1)山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書の写し
(2)山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3)特定不妊治療に関わる医療機関発行の領収書(原本)
(4)鶴岡市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(不妊治療に関する取組)

※令和4年4月以降の公的医療保険適用分の生殖補助医療への助成については、下記リンクをご参照ください。

生殖補助医療の治療費自己負担額の一部に助成します

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 健康課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-7722

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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