新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2022年4月27日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の要件全てに該当する方
- 事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)のいずれかの減少額(補填されるべき金額を控除した額)が、前年の10分の3以上
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得が400万円以下であること
減免額
1.に該当する場合
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
2.に該当する場合
【表1】で算出した減免対象保険料額(A×B/C)に、【表2】の減免割合(D)をかけた額
対象保険料額 = A × B ÷ C |
---|
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※事業等の廃止または失業の場合は、前年の合計所得にかかわらず対象保険料額の全部を免除すること
減免の対象となる保険料
令和3年度及び令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が到来するもの
申請方法
次の申請書等を、国保年金課へ提出または郵送してください。
1.新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
- 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書
【添付書類】
- 死亡診断書、医師による診断書 等
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
- 山形県後期高齢者医療保険料減免申請書
【添付書類】
- 主たる生計維持者と世帯内の被保険者全員の収入状況を記載したもの
- 令和4年の収入見込額(減少見込分)算出の経緯がわかるもの
- 令和4年1月から申請時までの収入が確認できる書類(本年の収入確認)
例)申請までの一定期間の帳簿、給与明細書 等
- 世帯員の同意書、確定申告書の写し、源泉徴収票の写し(前年の収入確認)
- その他(必要な場合)
保険金・損害賠償等により補填されるべき金額を確認できる書類、事業等の廃業・失業を証明する書類 等
※市役所に来庁申請する場合は、次のものをお持ちください。
・被保険者本人の後期高齢者医療保険証
・被保険者本人の振込先口座のわかるもの(通帳等)
・来庁される方の本人確認資料(運転免許証等)
申請期限
令和5年3月31日まで
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 |
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071
