森林環境譲与税の使途について
更新日:2024年12月16日
森林環境譲与税の概要
森林環境譲与税は、森林の有する公益的機能の維持のために市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源とすることを目的に平成31年4月に創設されました。
森林環境譲与税の使途は、法律で定められており、間伐等の森林整備や人材育成、木材生産の促進に関する施策等に充てることとされています。
森林環境譲与税の活用状況
私有林整備…森林の多面的機能維持のため、林業事業体が行う間伐事業に支援を行いました
私有林整備…伐採後の再造林を推進するため、再造林や下刈り事業にも支援しています
担い手育成…つるおか大産業まつりにおいてチェンソー競技のデモを行い、林業をPRしました
木材利用…鶴岡市朝日庁舎の改築事業で使用する鶴岡産木材の購入費に充当しました
森林環境譲与税の使途公表
森林環境譲与税の使途が確定したことから、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、使途を公表します。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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