森林の土地の所有者届出
更新日:2023年12月18日
森林の土地を取得したときは届出が必要です
個人か法人かに関わらず、売買契約、相続、贈与、法人の合併等によって、森林(登記上の地目に関わらず都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林)の土地を新たに取得した場合(面積の基準はなく全て対象)は、森林の土地の所有者届出が必要です。
国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をした場合は不要です。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF:4,791KB)
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出して下さい。
(1)当該土地の位置を示す地図
(2)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
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お問合わせ
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鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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