工場立地法に係る届出について
更新日:2023年7月9日
工場立地法の概要
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。
対象となる工場
- 業種 : 製造業(物品の加工修理業含む)、電気供給業(太陽光・水力・地熱を除く)、ガス供給業、熱供給業
- 規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
基準・規制の内容
1.生産施設面積
敷地の30%~65%以下(業種による)
2.環境施設・緑地面積
緑地面積 : 敷地の20%以上
環境施設(緑地含む) : 敷地の25%以上を設け、うち15%以上を敷地周辺部に配置
区 域 | 環境施設・緑地面積率 | 環境施設の配置 |
---|---|---|
鶴岡中央工業団地 鶴岡東工業団地 鶴岡西工業団地 鶴岡大山工業団地 藤島南工業団地 (工業地域又は工業専用地域に限る。) 鶴岡鉄工団地 櫛引東工業団地 櫛引西工業団地 庄内南工業団地 赤川工業団地 庄内あさひ産業団地 西目工場適地 渡前工場適地 柳久瀬工場適地 常盤木工場適地 鶴岡バイオサイエンスパーク (準工業地域以外の地域に限る。)。 |
環境施設面積率:10%以上 (うち緑地面積率:5%以上) |
周辺部に10%以上 |
鶴岡東工業団地 大山東工場適地 鶴岡バイオサイエンスパークの区域 (準工業地域に限る。) |
環境施設面積率:15%以上 (うち緑地面積率:10%以上) |
周辺部に15%以上 |
届出の種類
新設届 | ・特定工場を新設した場合 ・敷地面積、建築面積の増加、既存施設の用途変更に より特定工場となる場合 |
特定工場 新設・変更届 (様式ダウンロード:下記<1>) |
届出の提出期限 工事着工の90日前(30日前まで短縮可) |
---|---|---|---|
変更届 | 特定工場に変更があった場合 ・製品(業種に変更があった場合) ・敷地面積の増減 ・生産施設面積の増加(生産施設以外の増設は不要) ※修繕による変更で、それに伴い増加する面積が 30平方メートル未満の場合は届出不要 ・緑地面積/環境施設面積の減少(増加する場合は不要) |
||
名称等変更届 | 名称(氏名)または住所を変更した場合 なお、法人で以下の場合は届出不要です。 例1 工場名:〇〇株式会社△△工場 →〇〇株式会社××工場 例2 氏名 :代表取締役社長 鶴岡 太郎 →代表取締役社長 鶴岡 史郎 |
名称変更届 (様式ダウンロード:下記<2>) |
届出の提出期限 変更後遅滞なく |
承継届 | 特定工場の届出をした者の地位を承継した場合 | 特定工場承継届 (様式ダウンロード:下記<3>) |
※代表者以外(工場長等)が届出者となる場合は、委任状(様式例ダウンロード:下記<4>)を添付してください。
(次回以降の届出の際に、届出者が同じ場合は再度委任状を添付いただく必要はありません。)
ただし以下の場合は届出不要です。(工場立地法施行規則第9条に規定する「軽微な変更」)
No. | 要件 |
---|---|
1 | 生産施設以外(事務所、研究所、倉庫等)の新設・撤去を行う場合 |
2 | 生産施設の修繕を行う場合で、修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満の場合 |
3 | 生産施設の撤去のみを行う場合 |
4 | 緑地、環境施設面積が増加する場合 (緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要) |
5 | 特定工場に係る緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの (周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。) |
6 | 10平方メートル以下の緑地を削減する場合(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る) |
関連リンク
その他
ここに掲載している情報は概要となりますので、工場立地法の届出が必要かどうか不明な場合などは、下記までお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
