農地の権利移動
更新日:2024年7月31日
農地の移動等に伴う手続きについて
農地(田、畑、採草放牧地)
◇権利の設定、移転 (農地) 農地法3条
〔要件〕
・取得後農作業に従事すること。
・耕作等の作業に供すべき農地のすべてを効率的に利用すること等。
※下限面積要件は廃止となりましたが、その他要件は変わらず残ります。
※詳細につきましては農業委員会へお問い合わせください。
◇権利の設定、移転 (農用地)
利用の設定等申出書(農業経営基盤強化促進法)
〔要件〕
・認定農業者又は「あっせん基準」に適合する場合
◇農地転用
・権利の移動なし(自己所有農地等を自分で農地以外のものにする場合) 農地法4条
・権利の移動あり(所有者以外の人が農地を農地以外のものにして利用する場合) 農地法5条
・市街化区域内は転用届、市街化区域以外は転用許可申請書の提出が必要となります。
※農地転用に必要な書類については、下記ファイルをお使いください。
農地法第4条 第5条届出に係る必要書類 (PDF:61KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農業委員会
〒999-7696 山形県鶴岡市藤島字笹花25番地
電話:0235-64-5868
FAX:0235-64-5846