鶴岡市長期安定資金II 2号の条件変更について
更新日:2023年1月24日
借入金返済条件の変更をご検討中の事業者様へ
〇令和2年度に取扱したコロナ関連制度である「鶴岡市長期安定資金II 2号」につきまして、据置期間や返済期間の延長といった返済条件の変更(条件変更)をすることができます。
〇条件変更に係る取扱いを、下記のとおり変更しております。
(1)令和4年9月30日までの条件変更
・返済期間10年(当初据置期間3年以内)の範囲内で変更が可能。
・返済条件の緩和により増加する借入利子は市が負担。
(2)令和4年10月1日以降の条件変更
・上記返済期間以外の場合でも変更が可能。
・返済条件の緩和により増加する借入利子は事業者様が負担。
ご利用にあたっては、「長期安定資金II 2号条件変更承諾申請書(様式7)」にて市へ申請し、承諾を受けることが必要です。
条件変更につきましては、お借入先の金融機関へご相談ください。
長期安定資金II 2号条件変更承諾申請書 (ワード:19KB)
金融機関様へ
長期安定資金II 2号の条件変更の取扱いのあった際は、「長期安定資金II 2号条件変更実施報告書(様式10)」にて、市へご報告ください。
長期安定資金II 2号条件変更実施報告書 (ワード:14KB)
参考
※現在新規利用の受付はしておりません。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111