中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
更新日:2023年2月16日
市が同意を受けた「導入促進基本計画」について
生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されたことを受け、鶴岡市では、市内中小企業者の生産性の向上を実現させるため、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ました。
この計画に基づき、市内中小企業・小規模事業者のみなさまが「先端設備等導入計画」を策定し、鶴岡市の認定を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
【計画期間の延長について】(令和3年6月14日付)
「導入促進基本計画」の計画期間について、令和3年6月14日付で「3年間」から「5年間」に延長することで国の同意を得ております。
そのため、本市における計画期間は令和5年6月18日までとなりました。
【根拠法令の移管について】(令和3年6月16日付)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
【根拠法令の改正について】(令和4年2月1日付)
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、先端設備等導入計画の認定および変更認定の様式が変更されております。申請時は新しい様式での申請をお願いいたします。
先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として、令和2年4月30日に地方税法が改正され、固定資産税の特例措置(固定資産税課税標準額3年間ゼロ)の認定期間が令和4年度まで2年間延長になり、対象となる資産が追加になりました。
※固定資産税に関する条例改正については 令和2年6月市議会の議決をもって発効。
【支援措置】
・生産性を高めるための設備等を取得した場合、対象資産の固定資産税課税標準額が3年間ゼロ
(※鶴岡市の場合)
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
先端設備等導入計画の概要(経済産業省)
(PDF:1,154KB)
認定までの流れ
必要書類を揃えて商工課に提出してください。
※注意
すでに取得済みの資産は対象になりません。計画認定には受理後1週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
法律の改正により代表者印の押印が一部廃止になりました。(認定経営革新等支援機関の確認書と暴力団排除に関する誓約書は押印が必要です。)
先端設備等導入計画の申請手続きについて
(PDF:266KB)
計画の策定にあたって
【先端設備等導入計画の主な要件】
(1)対象:中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
(2)計画期間:計画認定から3年間~5年間
(3)労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上
目標値は、3%×計画年数以上で設定してください
(4)先端設備等の種類:
a 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、構築物)
工業会の証明書(写)の取得が必要
b 先端設備とともに導入する建物
計画に記載されていることが必須(先端設備の納品後に取得するものについても対象)
◎申請様式
(初めて計画を申請される場合はこちら)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例)
(ワード:25KB)
・先端設備等導入計画認定申請に係る補足資料
(ワード:60KB)
・工業会証明書(リンク先中企庁ホームページ参照または導入予定設備のメーカーへお問い合わせください)
・認定支援機関確認書(認定支援機関の押印が必要)
(ワード:25KB)
・暴力団排除に関する誓約書(押印必要)
(ワード:31KB)
・市税の納付状況に係る届出(押印不要)
(ワード:33KB)
・先端設備等に係る誓約書(建物以外)(工業会証明書の取得が申請時に間に合わない場合は、後日この様式に証明書の写しを添付して提出)
(ワード:20KB)
・先端設備等に係る誓約書(建物)(工業会証明書の取得が申請時に間に合わない場合は、後日この様式に証明書の写しを添付して提出)
(ワード:18KB)
(対象資産を追加取得するなど計画を変更される場合はこちら)
計画を変更する場合は以下の注意点を確認のうえ、変更に係る認定申請書を提出してください。
1 「変更に係る認定申請書」の様式を使用してください。
2 既に認定されている計画に追加して記載し、変更箇所が分かるようにアンダーラインを引いてください。
3 計画期間については、当初計画期間内に目標を達成しないと見込まれる場合は、
5年間に延長するなど見直してください。
4 生産性向上の目標値は年3%以上ですが、計画変更後に変更前の計画から低下することのないよう注意してください。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(ワード:22KB)
・先端設備等導入計画変更認定申請に係る補足資料
(ワード:60KB)
・市税の納付状況に係る届出(押印不要)
(ワード:38KB)
・工業会証明書(リンク先中企庁ホームページ参照または導入予定設備のメーカーへお問い合わせください)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(工業会証明書の取得が変更申請時に間に合わない場合は、後日この様式に証明書の写しを添付して提出)
(ワード:21KB)
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(工業会証明書の取得が変更申請時に間に合わない場合は、後日この様式に証明書の写しを添付して提出)
(ワード:18KB)
◎認定経営革新等支援機関 確認様式
認定支援機関一覧(東北管内)http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html#list(外部サイト)
◎ 工業会証明書
・対象資産区分及び対応工業会等リスト
(PDF:474KB)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html(外部サイト)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
