セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
更新日:2024年12月2日
令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変更になりました
中小企業信用保険法第2条第5項第3号、4号及び5号の「その他経済産業大臣が定める事由」について告示で定め、令和6年12 月1日から施行されたことに伴いセーフティネット保証制度の運用が変更となりました。
運用見直しに伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証制度の認定申請書の様式が変更となっております。
セーフティネット保証5号(第5項第5号)の主な変更点
〇認定書・添付書類の様式変更(全ての様式が変更となっております。ご注意ください。)売上等について比較対象年月の記入欄が追加となりました。
〇認定書の有効期限についてこれまでは、認定の日から30日を「認定書の有効期限」としておりましたが、「保証協会への申込期限」に運用変更となりました。
〇利益率による認定について為替相場の変動や人手不足、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費の高騰による影響を受け、利益率が減少している事例を踏まえた認定要件が新たに適用されることになりました。
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)とは
この制度は、全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証協会の保証限度額の別枠化等を行なう制度です。
鶴岡市では、この制度を利用する中小企業者の負担軽減を目的として、山形県商工業振興資金融資制度を利用する場合、保証協会に対して保証料の一部を負担しています。
各号の概要は次のとおりとなっています。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象となる中小企業者
全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、本市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある事業所。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本市商工課(本所5階)に認定申請書を提出し、市長の認定を受け、保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証を申し込むことが必要です。(認定書の発行には数日を要します)
また、融資を利用する際は、別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
セーフティネット保証4号(第5項第4号) 認定基準
次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(1)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(2)事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(3)事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※令和6年12月2日現在、本市で指定された災害等はございません。
セーフティネット保証5号(第5項第5号) 認定基準
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと
<イ 売上高要件>
(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
(2) 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
<イ 売上高要件(創業者)>
(3) 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
(4) 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
<ロ 原油高要件>
(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
<ハ 利益率要件>
(1) 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(2) 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
指定業種について
認定申請書には、日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名を記載いただきます。
対象業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部サイト)
また、記載に当たっては、事業者の売上の内訳と、総務省HPにある産業分類の内容を照らし、対応する分類を明記してください。日本標準産業分類(総務省HP)(外部サイト)
※セーフティネット保証5号では日本標準産業分類(平成25年10月改定)で確認をお願いします。
※分類の選択に当たっては、上記総務省HPの「説明及び内容例示」も確認の上、行ってください。
第5項第5号申請書類
1.認定申請書
2.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる書類(円単位で分かる資料としてください。)
・残高試算表
・売上台帳(事業者の記名・押印による 原本証明のあるもの) 等
3.鶴岡市で事業を行っていること及び指定業種であることがわかる資料
(下記のいずれかまたは複数の資料を添付ください。)
【法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
(発行日から6ヶ月以内のもの)
・直近の決算書、法人税の確定申告書、法人事業概況説明書
・許可、認可、登録、届出等の証明書
・公開情報で事業活動を行っていることが確認できる
WEBページの写し 等
【個人:事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
・直近の確定申告書
・許可、認可、登録、届出等の証明書
・公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できる
WEBページの写し 等
※内容によっては、その他の資料の提出を依頼する場合があります。
第5項第5号 認定申請書様式
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