創業・起業支援
更新日:2024年9月4日
鶴岡市ではこれから起業される方、起業して間もない方への支援を行っております。
<重要なお知らせ> 令和6年9月2日
令和6年9月2日付けで、産業競争力強化法及び同法下位法令の一部が改正されたことに伴い、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の様式(文言など)に変更が生じました。令和6年9月2日以降に証明書発行を申請される場合には新しい様式をご使用いただくようお願いいたします。
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について
本市においては、市及び創業支援事業者が「鶴岡元気創業応援隊」というネットワークを形成し、これまで創業支援に取り組んできましたが、ネットワーク内外の創業支援機関・団体との連携をさらに強化することが必要であると考え、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国より認定されています。
「認定特定創業支援等事業」について
鶴岡市の特定創業支援等事業について
下記の事業により、創業に必要な【経営】【財務】【販路開拓】【人材育成】等の知識を得られるよう創業支援機関で支援をしております。
特定創業支援等事業を受けたと認められるには
(1)1か月以上にわたり、1回1時間以上、計4回以上の支援を受けること
(複数の創業支援事業の組み合わせでも可)。
(2)経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得すること
の2点が必要です。
認定事業 | 認定基準 | 創業支援機関 |
---|---|---|
創業塾 | ・創業塾を修了する。 ・全日程を受講できなかった場合は、不足する知識を個別相談で補足することで修了とみなすことができる。 |
鶴岡商工会議所 |
若手経営者塾 | ・若手経営者塾を修了する。 ・全日程を受講できなかった場合は、講義映像の視聴または創業個別相談により不足する知識を補足することで条件充足とみなすことが出来るものとする。 |
鶴岡信用金庫 |
創業支援講座 | ・指定分野の複数の講座を受講する。 (1ヶ月以上28時間(4回以上)以上) ・一部の講座を修了できなかった場合は、その知識についての創業個別相談(1回1時間以上)を受ける。 |
庄内地域産業振興センター |
起業家育成施設事業 | ・起業家育成施設のスモールオフィスに入居またはコワーキングスペースを利用。 ・1ヶ月以上にわたって4回(1回当たり1時間)以上継続的な創業支援を受ける。 |
庄内地域産業振興センター |
鶴岡イノベーションプログラム |
・「アイデア創出セッション」及び「チーム形成セッション」のうち5割、「事業創発セッション」及び「スパーリングセッション」のうち5割参加し、かつ創業個別相談(1回当たり1時間以上)を受ける。 | 鶴岡イノベーションプログラム実行委員会 |
創業個別相談 | ・1ヶ月以上にわたり1回1時間程度の講習を4回以上行う。 | 鶴岡商工会議所 出羽商工会 日本政策金融公庫酒田支店 山形県信用保証協会鶴岡支店 鶴岡信用金庫 荘内銀行 山形銀行 きらやか銀行 庄内地域産業振興センター |
特定創業支援等事業に関するお問い合わせ(各事業ごと連絡先が異なりますのでご注意ください)
創業支援機関 | 電話番号 | E-mail(又はFAX番号) | 対応可能な事業 |
---|---|---|---|
庄内地域産業振興センター | 0235-23-2200 | info@shonai-sansin.or.jp | 起業応援セミナー、起業家育成施設、創業個別相談 など |
鶴岡商工会議所 | 0235-24-7711 | mail7711@trcci.or.jp | 創業塾、創業個別相談 |
出羽商工会 | 0235-33-2117 | dewa@shokokai-yamagata.or.jp | 創業個別相談 |
日本政策金融公庫酒田支店 | 0234-22-3120 | 0234-24-9419 | 創業個別相談 |
山形県信用保証協会鶴岡支店 | 0235-22-6122 | 0235-24-6388 | 創業個別相談 |
鶴岡信用金庫営業統括部営業推進課 | 0235-22-2680 | s11425019@tsuruoka-shinkin-bank.co.jp | 若手経営者塾、創業個別相談 |
鶴岡市商工観光部商工課 | 0235-35-1299 | shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp | 市の創業支援に関する内容 |
他、市内金融機関(荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、鶴岡信用金庫)でも創業個別相談にご対応いただけます。開業資金の融資等活用する際におすすめです。
募集中のセミナー情報(令和6年9月2日現在)
2024.10月期「起業応援セミナー」(主催:(公財)庄内地域産業振興センター)
特定創業支援等事業を受けて創業する際の支援について
本市の「創業支援等事業計画」で認定されている「特定創業支援等事業」を受けられた方は、証明書の発行があった方については様々な支援・メリットを受けることができます。
<証明書による支援制度>
(1) 株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減
(2) 創業関連保証の特例
(3) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象
<新規創業者が活用できる市の支援制度について>
特定創業支援等事業を受けた方も活用できる制度です。
認定特定創業支援等事業を受けたことに関する証明書の発行について
証明書発行に関する留意事項
証明書発行は申請書受領後5~10営業日程度かかります。即日発行することはできませんので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
証明書の受渡しは原則窓口対応(鶴岡市役所5階商工課)となります。郵送による返送を希望される方は返信用封筒のご提出もお願いいたします。
証明書発行対象者
(1) 創業を行おうとする者 :事業を営んでいない個人
(2) 創業後5年未満の者 :事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
証明書発行手数料
無料
証明書の有効期限
下記の(1)から(3)のうち、一番早い日付になります。
(1) 鶴岡市の認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
(2) 令和9年3月31日
(3) 創業後の者については、開業日から5年を経過しない日
申請時に提出が必要な書類
(1) | 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式) 必須 |
---|---|
(2) | 創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 必須 |
(3)-1 | 開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ) |
(3)-2 | 登記簿謄本履歴全部事項証明書の写し(既に創業されている法人代表者のみ) |
申請書様式はこちらからダウンロードしてください
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (ワード:24KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(記載例) (ワード:27KB)
創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 (ワード:31KB)
創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書(記載例) (ワード:35KB)
関連ページ
産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁ホームページ)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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