狩猟免許(わな猟・第一種銃猟)の新規取得を支援します。
更新日:2024年10月9日
鳥獣による農作物被害の減少及び人身被害の防止を図るため、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする場合、狩猟免許の取得及び銃砲所持の許可に要する経費に対し、補助金を交付します。
1.対象者:補助の対象となる者は、次にあげる項目のいずれにも該当する者とする。
(1) 新たに狩猟免許を取得しようとする者
(2) 猟友会員として有害鳥獣捕獲に従事しようとする者
(3) 市内に住所を有する者
(4) 納期限の到来した市税を完納している者
2.補助対象経費及び補助金の額(対象経費の2分の1以内)
(1) 狩猟免許の取得に係る経費
(2) 銃砲所持の許可及び保管に係る経費
(3) 猟友会の入会に係る経費
※補助上限((1)が6,600円、(2)と(3)の合計額が82,700円)
※補助金の交付を受けるには、事前に補助金交付申請が必要です。
補助金の交付決定日以降の経費について補助対象になります。
3.その他:同一補助対象者への補助金の交付は、補助対象経費に応じ、それぞれ1回を限度とします。
4.問合せ:本所農山漁村振興課鳥獣担当(内線564・596)または各地域庁舎産業課へ
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1298
FAX:0235-25-8763
