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法定外公共物について

更新日:2018年4月1日

法定外公共物とは

 道路法が適用される「市道」、河川法の規定の一部が準用される「準用河川」以外の道路、水路等で法律の適用、準用を受けない公共物(里道、水路など)のことを「法定外公共物」といいます。

 また、土地開発等により整備された道路で、市道認定されていない道路を「認定外道路」と呼び、法定外公共物の道路として取り扱いしています。
 市所有(法定外公共物)かどうかについては、山形地方法務局鶴岡支局(鶴岡市大塚町)でご確認いただくか、または、平成17年の合併前旧市町村ごと管理していますので、本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご来庁のうえご確認ください。

「注意点」
 電話でのお問い合わせは、場所のくい違いを生じかねますので、お手数をおかけしますがご来庁いただき、職員が住宅地図、国有財産特定図面等で正確な場所を確認いたしますので、ご理解をお願いします。また、必要に応じて現地調査を行う場合もあります。

法定外公共物の管理について

 平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、国有財産とされてきた法定外公共物のうち、機能を有するものについては平成17年3月まで市町村に譲与されました。

 法定外公共物の多くは農道や農業用水路ですが、住宅街でも市民の皆さんの日常生活に密接した道路、水路として利用されているものについては、地区住民会を中心に草刈りや泥上げ、清掃など実管理をお願いしています。

法定外公共物の境界立会について

 譲与を受けた法定外公共物の境界立会は市が行います。法定外公共物の境界を確定するためには、申請地及びその隣接地並びに対面地の地権者の立会い及び承諾が必要となります。

 詳しくはこちら→「  境界立会(法定外公共物)について 

法定外公共物の占用について

 法定外公共物の機能を確保するため、基本的に構造物等による占用は認められませんが、構造または機能に支障のない範囲で占用許可申請により許可を受けられる場合があります。

 詳しくはこちら→「 法定外公共物の占用について(許可申請) 
 
 なお、占用する物件には、占用料かかります。ただし、占用料が免除される物件もあります。
 また、占用許可を受けずに法定外公共物の構造または機能に支障を及ぼすおそれのある行為等については禁止し、罰則を設けています。

法定外公共物の工事等について

 法定外公共物に関する工事等(通路の取付けや舗装)を施工したい時は、構造または機能に支障のない範囲で工事等施工許可申請により許可を受けられる場合があります。

 詳しくはこちら→「 法定外公共物の工事等について 

法定外公共物の用途廃止(払下げ)等について

 付替え等が適当と認められる場合は、法定外公共物を付替え、用途変更または用途廃止(払下げ)することができます。

「付替え」とは・・・現在の法定外公共物を一団の土地として利用するため、代替施設を新設すること。土地の交換または寄附及び用途廃止(土地購入)手続きが必要となります。

「用途変更」とは・・・付替え等により機能を変更すること。

「用途廃止」とは・・・水路等を付替えた場合、水路等の機能が必要ないと判断される場合または既に機能が無い場合に水路等の機能を廃止すること。廃止により隣接土地所有者に払下げが可能となります。

「注意点」
 いずれの場合も適当かどうか審査する必要があります。また、隣接土地所有者、町内会の代表者等、水利管理者等の同意が必要です。
 また、埋設物等がある場合は、申請者の負担で移設等が必要となりますので、境界立会、工事施工前に必ずご相談ください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059

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