境界立会(市道)について
更新日:2021年10月1日
市道の境界立会は市が行います。
市道と隣接する土地の境界を確定したい時は、境界立会申請をお願いします。市道との境界に塀などの工作物を築造する際も同様です。境界立会により塀等の工作物が越境している場合は、改善をお願いしています。
なお、境界確定図等を作成するためには、土地家屋調査士等に測量等を依頼する必要があります。(測量等の費用は申請者負担となります。)
手続きの主な流れ
1.市道かどうかの確認
平成17年の合併前旧市町村ごとに管理しています。
本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご確認ください。
2.市に境界立会申請書を提出(立会日時決定、関係者周知)
行政手続きにおける押印の見直しにより、令和3年10月1日から境界立会申請書への押印は不要となります。
なお、申請にあたっては本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)が必要となります。
3.現地立会、協議
(境界確定図等を作成しない場合・・・
その場で境界杭等の設置をお勧めします。また、以下の作業はありません。)
4.境界確定図等の作成(土地家屋調査士等)
5.関係者から署名、押印(境界承諾)
6.市に境界承諾申請書を提出
市は、関係地権者全員(国、県関係を除く)の署名、押印後に申請を受理し、審査します。
令和3年10月1日から境界承諾申請書への押印は不要となります。
なお、申請にあたっては本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)が必要となります。
7.境界承諾書の交付
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059
