街区基準点付近での工事施工申請について
更新日:2015年1月19日
申請書手続き案内
申請書名
街区基準点付近での工事施工届出書
内容
鶴岡市が管理する街区基準点付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する際に届出ください。
申請資格
- 次のような行為をする場合は届出が必要です。
- 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事等
- 車輌、重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車輌、重機等までの距離が5メートル以下となる行為
- その他街区基準点の効用に支障をきたすと思われる行為等
受付窓口
都市計画課都市計画係鶴岡市役所4階
申請方法
1部作成し、直接お持ち下さい。
受付期間
月曜日から金曜日 (祝日、12月29日から1月3日は除く)
午前8時30から午後5時15分
記載要領
- 届出月日を記入してください。
- 届出者の住所、氏名を記載してください。届出者が法人である場合は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載し代表者印を押印ください。
- その他、届出用紙の項目を記載してください。
添付書類等
- 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
- 引照点図又は市長の指示する測量資料
- 写真(街区基準点、街区基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
手数料
無料
お問合せ先
鶴岡市都市計画課都市計画係
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2059
内線:464
E-mail:tokei@city.tsuruoka.yamagata.jp
申請書ダウンロード
関連ページ
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059