環境影響評価(環境アセスメント)制度について
更新日:2020年12月18日
環境アセスメントとは
道路やダム、発電所の建設など、開発事業は人間生活に必要なものですが、自然環境・生活環境などに大きな影響を及ぼすこともあります。
開発事業による重大な環境影響を防止するためには、事業の内容を決めるに当たって、事業の必要性や採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめよく考えていくことが重要となります。
環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
環境アセスメントは、環境影響評価法に基づき、事業者が主体となって進められます。
環境アセスメントの対象事業
環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。
環境アセスメントの流れ
全体の流れ
方法書について
方法書とは、どのような項目について、どのような方法で環境アセスメントを実施していくのかという計画を示したものです。
その地域に応じた環境アセスメントを行う必要があるため、環境アセスメントの方法を確定するにあたっては、地域の環境をよく知っている住民を含む一般の方々や、地方公共団体などの意見を聴く手続きを設けています。
方法書の縦覧期間中には一般の方々などへの理解を推進するため、説明会が開催されます。
環境アセスメントの方法を決定する段階で有益な環境情報や環境保全の見地からの意見を聴くことによって、その意見を評価の項目や方法などに柔軟に反映でき、また、地域の特性に合わせた環境アセスメントが行えるようになります。
市民の皆さんと環境アセスメントとのかかわり
環境アセスメントの手続の中に、一般の方々などから事業者へ意見を述べる機会が3回設けられています。
配慮書の手続にあたっては、事業者が一般の方などからの意見について、聴取するよう努めることとされています。また、意見のある人は誰でも方法書及び準備書について、それぞれ公表後に環境の保全の見地からの意見を意見書の提出により述べることができます。
私たちにできること_「配慮書」での意見聴取、「方法書」「準備書」への意見の提出
◆参考となる資料
環境アセスメントガイド_環境アセスメント制度(環境影響評価情報支援ネットワーク)
環境省による、環境アセスメント制度の概要や流れに関する解説ページです。
環境アセスメント制度の概要をまとめたパンフレットがダウンロードできます。
お問合わせ
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鶴岡市役所 環境課
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