鶴岡市景観計画 について
更新日:2020年9月29日
鶴岡市景観計画
本市は、平成20年5月1日に景観計画を策定しました。景観計画は、市域全域の良好な景観形成のために策定するもので、この計画を基に市民、事業者、行政が積極的に景観形成に取り組んでいくことになります。
鶴岡市景観計画の概要
景観計画の区域
鶴岡市全域とします。
良好な景観の形成に関する方針
- 基本目標
鶴岡市の美しく豊かな自然を守り育て、地域の個性を尊重し歴史的・文化的資源を大切にした魅力的な景観形成を行います。
- 全体の方針
- 地域別の方針
市全体の方針と各地域(鶴岡・藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海)の景観形成の方針を定めています。
行為の制限に関する事項
これまで旧鶴岡市を対象としていた大規模建築行為に対する制限の対象区域が、市域全域となります。また、美咲町シンボルロード地区では、まちづくり協議会の任意協定による制限が条例に基づく制限となります。羽黒地域大鳥居周辺地区における建築行為の制限等は、これまでの条例から景観条例の制限に移行します。
- 全域における制限
- 対象行為:建築面積500平方メートル又は高さ13mを超える建築物、高さ15mを超える工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の変更をすることとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をする行為
- 制限内容:意匠や色彩等に関する「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。
- 地区における制限
(ア)羽黒地域 大鳥居周辺地区
- 対象行為:建築物(住宅等の場合、原則として建築面積10平方メートルを超えるもの。農業用施設の場合、建築面積33平方メートルを超えるもの。)、工作物の新築、増築、改築若しくは移転又は色彩の変更をする行為。広告物の設置又は形態若しくは色彩の変更をする行為。
- 制限内容:意匠や色彩等に関する「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。
(イ)美 咲 町 シンボルロード地区
- 対象行為:建築物、工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の大規模な修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をする行為、屋外広告物の設置、敷地の緑化、道路の出入り口の設置、自動販売機の設置
- 制限内容:意匠や色彩等に関する「行為の制限の基準」に適合させなければなりません。
届出先:本所建築課建築指導係
景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針
関連資料
関連ページ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
