鶴岡市における職員等の内部通報制度について
更新日:2023年4月18日
内部通報制度とは
市の事務事業に関する法令違反や不当な事実を知った職員等が、通報したことを理由に、
不利益な取り扱いを受けないための制度です。
組織全体としてのコンプライアンスを確立し、市民の信頼の確保を目指します。
内部通報をすることができる職員等
・市職員(特別職、会計年度任用職員を含む)
・市からの受託業者、請負業者、指定管理者の役員、従業員 など
内部通報の対象となる行為
・収賄、横領、公文書偽装など、法令に違反する行為又は、そのおそれのある行為
・暴力などにより、個人の生命、身体、財産等に修復困難な損害を与える可能性のあるもの
注意! 次の場合は、内部通報の対象になりません
× 気に入らない職員などへの苦情や、誹謗中傷
× 法令違反等に該当しない職場の不満や、職員間のトラブル
× 通報の内容が、抽象的で十分な調査が行えないもの
× 市の事務事業に関係がない法律相談
内部通報の窓口
通報先は次のとおりです。
通報は、「いつ、だれが、どのような行為を行ったか」など具体的に伝える必要があります。
また、証拠となる資料等がある場合は、提出が必要です。
なお、匿名での通報も可能です。この場合、通報先からの連絡が受けられるようにする必要があります。
内部通報件数等
鶴岡市内部通報の処理及び公益通報者の保護等に関する要綱第13条第2項の規定に基づき、内部公益通報
件数等について、下記のとおり公表します。
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
通報件数 0件
鶴岡市内部通報の処理及び公益通報者の保護等に関する要綱 (PDF:529KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 職員課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1159
FAX:0235-24-9071