令和4年度財政健全化審査意見書
更新日:2024年8月6日
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき審査に付された、令和4年度一般会計等に係る健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率の状況についての審査の意見書です。
令和4年度財政健全化審査意見書
- 審査の対象 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度の実質赤字比率及び連結実質赤字比率はいずれも実質収支が黒字であり、実質公債費比率及び将来負担比率はそれぞれ早期健全化基準を下回 っており、良好な状態にあると認められる。なお、今後とも財政の健全化に努められたい 。
令和4年度病院事業会計経営健全化審査意見書
- 審査の対象 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度は資金不足が生じていない。なお、今後とも経営の健全化に努められたい。
令和4年度水道事業会計経営健全化審査意見書
- 審査の対象 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度は資金不足が生じておらず、良好な状態にあると認められる。なお、今後とも経営の健全化に努められたい 。
令和4年度公共下水道事業会計経営健全化審査意見書
- 審査の対象 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度は資金不足が生じていない。なお、今後とも経営の健全化に努められたい 。
令和4年度集落排水事業会計経営健全化審査意見書
- 審査の対象 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度は資金不足が生じていない。なお、今後とも経営の健全化に努められたい 。
令和4年度浄化槽事業会計経営健全化審査意見書
- 審査の対象 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- 審査の期間 令和5年7月21日から令和5年8月3日
- 審査の概要 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。
- 審査の結果 審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。
- 審査意見 令和4年度は資金不足が生じていない。なお、今後とも経営の健全化に努められたい 。
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