住民監査請求とは
更新日:2021年4月20日
住民監査請求とは、地方公共団体の住民が、その地方公共団体の執行機関(首長、委員会、委員)又は職員について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう、請求するものです。
誰が監査請求できるのですか?
鶴岡市内に住所を有する個人、及び鶴岡市内に主たる事務所又は会社の本店を有する法人です。
どのような場合に監査請求できるのですか?
住民監査請求を行うことができるのは、市の執行機関(市長、委員会、委員)や職員について、次のような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。
- 違法もしくは不当な公金の支出
- 〃 財産の取得、管理、処分
- 〃 契約の締結、履行
- 〃 債務その他の義務の負担
- 1から4の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法もしくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 〃 財産の管理を怠る事実
なお、監査請求できる期間は、当該行為のあった日又は終わった日から1年以内です(正当な理由があるときを除く)。
どのようにして監査請求を行うのですか?
監査請求は書面により行うこととされており、請求人の住所・職業の明記、氏名の自署が必要です。
請求書の様式及び記載内容については、次のとおりです。
(1)請求書の様式
記載例を参考にして、別紙様式1「鶴岡市職員措置請求書」により作成してください。
(2)請求の要旨の記載内容
次の事由について記載してください。
ア 誰が(請求の対象とする職員・職)
イ いつ、どのような行為を行っているか
ウ その行為は、どのような理由で、違法または不当であるか
エ どのような措置を請求するのか
(3)添付書類
違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
(4)請求書の提出
鶴岡市監査委員事務局へ直接持参又は郵送してください。
監査はどのようにして行われるのですか?
監査委員による監査の場合は、原則として次のように行われます。
(1)処理期限
監査委員は、請求のあった日から60日以内に、監査などを行い、請求人への通知などの処理を行います。
(2)要件審査
請求書の提出があると、監査委員は、地方自治法第242条の請求要件を満たしているかどうかについて要件審査を行います。請求の要件を欠いている場合には監査を実施できませんので、請求人に監査を実施しない旨(却下)通知を行います。
(3)監査の実施
請求書が要件を満たしている場合は監査を実施します。監査対象機関の関係書類の調査や、関係職員等からの事情聴取等を行います。
(4)証拠の提出と陳述
請求人は証拠提出と陳述の機会を与えられます。陳述は、請求人が直接、監査委員の面前で請求の要旨の補充説明を行うものです。
(5)監査の結果
ア 請求に理由があると認めた場合(容認)
監査の結果、監査委員が請求に理由があると認めた場合は、市長等に対し期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、監査結果を請求人あて通知し、かつ公表します。
また、勧告を受けた市長等が是正などの措置を講じたときには、監査委員は、講じた措置の結果の報告を受け、その内容を請求人あて通知するとともに、公表します。
イ 請求に理由がないと認めた場合(棄却)
監査の結果、監査委員が請求に理由がないと認めた場合は、その監査結果を請求人あて通知するとともに、公表します。
監査の結果や措置に不服がある場合はどうすればよいのですか?
監査委員の監査の結果や勧告、勧告に対する職員の措置に不服があるときは、住民訴訟を行うことができます。ただし、住民監査請求では違法もしくは不当な行為と怠る事実が対象でしたが、住民訴訟では違法な行為と怠る事実のみが対象となります。
- 監査結果に不服がある場合 監査結果の通知を受け取ってから30日以内
- 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
- 監査委員が、請求の日から60日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該60日を経過した日から30日以内
- 執行機関等が勧告に対する措置を講じない場合 措置期限の日から30日以内
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