鶴岡食文化ロゴを活用して「ユネスコ食文化創造都市・鶴岡」をPRしましょう
更新日:2017年4月1日
ユネスコ食文化創造都市・鶴岡をPRするため、「鶴岡食文化ロゴ」を作成しました。
鶴岡の食文化を発信するイベントのチラシや鶴岡の「食」を広くPRする商品のパッケージなど色々な場面で活用できます。
鶴岡食文化ロゴを使用するための手続き
個人が非営利で鶴岡市や鶴岡食文化について発信するため鶴岡食文化ロゴを使用する場合、手続きは必要ありません。
それ以外の場合は事前に申請をし承認を受けてください。
承認手続きについては、鶴岡食文化創造都市推進協議会で受付けております。
鶴岡食文化ロゴは全部で7種類あります
鶴岡食文化ロゴは、鶴岡市や鶴岡の食文化の多様性を表す赤いシンボルマークと文字で構成されています。
シンボルマークと文字の組合わせは7種類。
シンボルマークだけ、文字部分だけの使用はせず、必ず一体のものとして使用してください。
なお、鶴岡食文化ロゴの著作権は鶴岡市が有しています。
ルールを守って効果的にPRをしましょう
鶴岡食文化ロゴのデザインを効果的に見せるために、必要事項をまとめた使用の手引き作りました。
営利で使用する場合はもちろん、非営利で個人が使用する場合には、一度この手引きをご確認ください。
利用に際しては、ロゴの形状を変更したり、一部のみを使用したりしないでください。
このような場合は使用を認められません
●法令及び公序良俗に反するものと認められるとき。
●特定の政治的、思想的又は宗教的主張を表現したものに使用されると認められるとき。
●鶴岡市暴力団排除条例(平成24年鶴岡市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
●ロゴを使用しようとする者固有の標章であるとの誤解を与えるおそれがあると認められるとき。
●鶴岡市及び鶴岡食文化の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。
●鶴岡食文化創造都市推進の取組の意義を損ない、又は取組の正しい周知若しくは理解の妨げになるおそれがあると認められるとき。
●その他、会長が不適当であると認めたとき。
鶴岡食文化ロゴの使用申請提出及び問合せ先
以下の提出先に郵送またはメールで申請書を提出してください。
<提出先>
鶴岡食文化創造都市推進協議会 事務局 (鶴岡市食文化創造都市推進課内)
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
E-mail:syokubunka※creative-tsuruoka.jp (※を@に変えてください)
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